7/4(土)YouTubeで配信された「TM 12H LIVE !」だけど、ネット配信のため途中で途切れることがあった。

自称「小室哲哉信者のオレとしてはそれを「完璧版」にしたい。

途切れた箇所を補填して円盤に焼く。

それをやり続けて漸くその作業が完了した。

いわゆる「オーサリング」ね。

 

オーサリングアプリとして「Cyberlink PowerDirector」を使っていたが、円盤に焼いた後でその円盤を再生確認したところ、約9時間超えのところで読み込みエラーが発生。メーカーに問い合わせてみたり最新版をダウンロードして試用版として使ってみたけど、同じエラーが出る。

仕方ないので、「PEGASYS TMPGEnc Authoring Works」をダウンロードして使ってみたところ上手く焼けたようだ。

ただ、「TMPGEnc Authoring Works」は「BD XL」に対応していないので、オーサリング結果をファイルに保存してから「ImgBurn」を使って円盤に焼いている。

 

つまり、作業としては以下の通り。

①配信動画で途切れた箇所を既存映像で補填して12時間の完璧版動画生成(オーサリングその1)。→「Cyberlink PowerDirector」を使用。

②メニュー作成、チャプター設定してオーサリングその2Blu-rayイメージ生成。→「PEGASYS TMPGEnc Authoring Works」を使用。

③Blu-rayイメージを円盤に焼く。→「ImgBurn」を使用。

 

物凄い手間の掛かる作業だ。

 

ちなみに、①の作業だけで20日間以上掛かっている。

なぜなら、①の動画生成処理自体が12時間以上掛かるし、出来上がった動画も当然12時間になるので、再生確認も同じ時間が掛かるからだ。
一番注意を払ったところは、各作品の切り替わりの瞬間。
①で生成した12時間動画を再生確認してミスがあればまた一からやり直し。
完璧版」を作るからにはそこまでやる。おかしいなー、オレ、O型なんだけどなー。
 
さて、これで出来上がるのは「mp4」ファイル。
Blu-rayプレーヤーで再生出来るようにするために、②の作業を行う。
メニュー作成は大した作業ではないが、チャプター設定は1フレームレベルで調整している。
さすがに12時間の動画だとチャプター数も「55個」になってしまった。
②の処理も実は12時間以上掛かる。
 
ただ、②でBlu-rayイメージを生成してしまえばそれをマスターにして、後は円盤に焼くだけ(③)...、だと思ったら大間違いだ。
対象の円盤は「BD XL」だ。
しかも「ImgBurn」は新品円盤だとご丁寧にフルフォーマットをしてくれる。
100GBの円盤のフルフォーマット、正確な時間は測っていないが、数時間掛かる。
フォーマット後に実際に円盤焼きをするのだが、なにせ焼く対象のサイズが100GB
焼くのに数時間、その後、ベリファイ約2時間
つまり、マスターイメージがあったとしても円盤を焼くのは1日1枚程度
この円盤を更に「完璧版」にするために、ラベルジャケットブックレットを作成した。
 
 
ここまでやれば本当に「完璧」でしょ。
 
 
さて、ここで著作権について掻い摘んで記述しておく。
 
【著作権法第30条】
以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、著作権者の許諾を得ることなく著作物を複製できる
・個人、家庭内、またはこれに準ずる範囲内であること(「これに準ずる範囲」という曖昧な表現をしていますが、いわゆる「私的」であれば問題無し)
・仕事以外の目的であること
・使用する本人が複製(コピー)すること
・コピーガードを解除する、または解除されていることを知っていながらコピーするものではないこと
・著作権を侵害したインターネット配信(違法配信)であることを知りながら音楽や映像をダウンロードするものではないこと
・誰でも自由に利用できるダビング機械などを利用しないこと
・映画の盗撮ではないこと
 
つまり、上記オーサリング作業はこの「著作権法第30条」に則っているので違反行為ではありません
 
次にやることは、この円盤に不具合が無いかモニターを募ってチェックしてもらおうと思っています。
名目はあくまでも、チェックしていただくための貸し出しです。
 
【著作権法第38条】
・営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金をとらない場合は、著作物の複製物を貸与することができる
 
モニターはこちらで数名(個人、家庭内、またはこれに準ずる範囲内)を選出します。
この貸与のポイントは「著作権法第38条」に貸与期限が記載されていないこと。
なので、貸与期限は「無期限」とします
期限は「無期限」ですが、名目はあくまでも「配布」、「譲渡」ではなく「貸与」ですから。
 
つまり、上記貸与もこの「著作権法第38条」に則っているので違反行為ではありません
 
さて、なぜここまでやるかと言うと、前述の通り、自称「小室哲哉信者のオレとしてはこの「TM 12H LIVE !」を「完璧版」にして「記録物」として残しておきたいからである。
 
そのために、モニターを募ってチェックしていただきたいのです。
モニターになられた方々、どうかご協力をお願いします。