アメブロを始めて4日目になりました!
楽しくブログをやらせてもらってます!
さて、今回が4回目の投稿になるのですが、
ファイナンシャルプランナーっぽいブログを書いていないことに気づく!!
そうなんです!
2級FPとしてアメブロをやっているのに、FPっぽいことをブログにしていないんです!
ってことで、これからはFPらしいブログも書いていくので、日々の暮らしの参考にしてみてください!
女性にとって厳しい世界
日本では夫婦の3組に1組が離婚をしているんです!
ひと昔前に比べると『ひとり親』は急激に増えています。
ひとり親世帯の割合を見てみると、
【母子家庭】
約123万世帯
平均年間収入約223万円
【父子家庭】
約22万世帯
平均年間収入約380万円
このように、母子家庭と父子家庭では収入に大きな差が出てしまってます。
女性の社会進出が進んできているとはいえ、日本はまだまだ男女格差も大きいのも原因だと言われています。
また、FPとして『ライフイベント』を視点にして考えてみると、
女性はライフイベントが多く、そのイベントが仕事に大きなマイナスを与えてしまいます。
結婚、妊娠、出産、育児
これらのライフイベントは夫婦世帯であっても、女性に非常に負担が大きくなってしまいます。
職場でも、上記のような理由から女性は不当に評価されますし、仕事を離れざるをえなくなることだってあります。
こういった理由から、離婚後はどうしても女性の収入が少なくなってしまうんです。
だからこそ、
ひとり親は手当をしっかりもらいましょう!
これからひとり親がもらえる手当を解説していきます!
人によってもらえる手当と、そうでない手当があるので自分の状況に当てはめて読んでいってください。
児童手当
児童手当は、子どもがいる家庭に支給される手当です!
ということで、1人親世帯だけの手当ではありませんが、支給額も大きく頼れる手当になります。
支給条件は、
① 0~15歳(中学生まで)の子どもで、国内に住所がある
② 0~3歳未満は月15,000円支給
③ 3~12歳(小学生まで)は月10,000円支給
*第3子については月15,000円支給
④ 中学生は月10,000円支給
⑤ 4か月に一度、4か月分をまとめて支給(6月,10月,2月)
例えば私の場合は、
長男(小3)は月10,000円
次男(小2)は月10,000円
三男(年長)は月15,000円
ということで、10月に支給される金額は、14万円になります。
支給額が非常に大きいので、かなり助かる手当ですね!
*子どもの数にもよりますが、年収が800万円以上になってくると支給の対象外になる可能性があります。
毎年6月に役所に届け出をする必要があるので、忘れずに行いましょう!
年収が800万円以下なら間違いなくもらえます!
児童扶養手当
児童扶養手当は、昔でいうところの『母子手当』になります。
所得によって、『全部支給』と『一部支給』に分かれ、所得が一定額以上になるとひとり親でも受給できなくなります。
全部支給に認定されると、1人目は月42,910円、2人目は月10,140円、3人目以降は1人につき月6,080円が支給されます。
一部支給に認定されると、1人目は10,120~42,900円、2人目は5,070~10,130円、3人目以降は3,040~6,070円が支給されます。
ここで言う『所得』とは単純な年収ではなく、【給与所得控除後の金額】になります。
この金額は、なかなか計算が面倒なもので、
基礎控除、生命保険料控除、社会保険料控除など様々なものが絡んできます。
詳しくは、
↓コチラ↓
↑コチラ↑
リンク先も私のブログなのですが、そちらで解しています。
ざっくりと計算すると、
年収が100万円⇒給与所得控除後の金額は0円
年収が200万円⇒給与所得控除後の金額は81万円
年収が300万円⇒給与所得控除後の金額は182万円
年収が400万円⇒給与所得控除後の金額は216万円
年収が500万円⇒給与所得控除後の金額は294万円
自分の年収からざっくりと【給与所得控除後の金額】を把握しておきましょう!
では支給要件を見ていきましょう!
【子どもが1人の場合】
全部支給⇒給与所得控除後の金額が87万円以下
一部支給⇒給与所得控除後の金額が230万円以下
【子どもが2人の場合】
全部支給⇒給与所得控除後の金額が125万円以下
一部支給⇒給与所得控除後の金額が268万円以下
【子どもが3人の場合】
全部支給⇒給与所得控除後の金額が163万円以下
一部支給⇒給与所得控除後の金額が306万円以下
【子どもが4人の場合】
全部支給⇒給与所得控除後の金額が201万円以下
一部支給⇒給与所得控除後の金額が344万円以下
児童扶養手当の認定は、役所等でやっているので、まずは役所に行ってみて児童扶養手当をもらえるかどうかを確認することが大切です!
今回計算した、給与所得控除後の金額については、あくまでもザックリとした目安の金額です。
所得から控除できる項目もたくさんありますので、役所に行き確認するのが確実なんです!
母子家庭の住宅手当
20歳未満の子を養育していて、民間のアパート等(家賃1万円以上)に住んでいると支給される手当です。
支給される条件は『所得』で、市区町村により制限額も違うので、やはり役所にいって確認することが大切です!
医療費助成制度(親とこども)
医療費についても手当が支給されます。
自治体によっては、15歳までの子どもは医療費がタダというところもあるので、ご存じの人も多いかと思います。
また、子どもだけでなく親も医療費を支給される制度があります。
コチラも所得制限がありますが、
児童扶養手当を受給していると(全部支給、一部支給どちらも)、基本的に医療費については助成されます。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当
・精神障害がある
・日常生活に著しい制限を受けている
・身体に障害があり、長期安静が必要
・常時介護を必要とする
上記に当てはまると手当が支給されます。
障がい等級や所得にも制限があるため、コチラも役所で確認することが大切です。
生活保護
・援護してくれる身内や親族がいない
・資産を持っていない
・働けない
・所得が最低生活費を下回っている
上記の理由を満たしていると生活保護を受給することができます。
支給される金額は人によって違い、
最低生活費(厚労省が定める)-収入=支給額
つまり、厚生労働省が定める『最低生活費』に満たない部分が支給されることになります。
児童育成手当
18歳までの児童を扶養する『母子家庭』が対象の手当です。
市区町村によって受給の条件や支給額も異なるため、役所等に問い合わせて話を聞いてみることが必要です。
申請しないともらえない!
ひとり親がもらえる手当は、いろいろありますが、どの手当も
申請しないともらえません!
住民税や所得税、固定資産税、相続税、などなど。
取られる税金は、申請しなくてもしっかりと集金するくせに、
私たちがもらえる手当については、キッチリと申請しないともらうことができません!
税金については、『知らないでは済まされません!!』って言うくせに、
私たちがもらえる手当になると『知らないからもらえないんですよ!』と言ってきます。
ここで不満を言っても仕方がないのですが…
とにかく、申請するだけでもらえる手当はあるんです!
児童扶養手当で月に4万円も支給されたら生活はかなり楽になりますよね!!
最近は、
『ネットで楽してお小遣い稼ぎ!』
なんて流行っていますが、
FPとして言いたいのは、
『国や自治体からもらえるお金をしっかりともらいましょう』
ってことです!
まずは、児童扶養手当を確認!!
今回の記事は、元嫁の悪口も言わずに『まじめ』に書いたつもりです!
私も、ひとり親になってから児童扶養手当を受給しています!
一部支給なんですが、本当に助かる手当です!
年収が高い人でも、制度を活用することで『所得をガッツリ減らす』こともできます!
まずは、役所等に行き、話を聞いてみましょう!
【筆者について】
シングルファーで2級ファイナンシャルプランナーの私が『資産運用』を通して、毎日の暮らしを充実させるブログを運営しています!
資格や、自身の経験を活かした具体的な資産運用について更新しているので読み応えバツグンです!
日々の生活費や、子どもの教育資金、老後の年金対策について不安や疑問がある人是非読んでみてください!
ちなみに、私が2級ファイナンシャルプランナーの資格を取得するために参考にした『通信講座』は、
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ファイナンシャルプランナーという資格を取得すると、自分の一生で発生する『お金』について総合的な知識を身に付けることができます!
また、転職や就職でも有利になり、オススメの資格です!
また私は現在、不動産投資で3軒の物件の賃貸経営をしています!
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