イメージ 1住宅購入の際、売主から、ここは「住宅性能評価を受けていますから、安心です」と言われることがあります。でも、本当に安心なのでしょうか? 住宅性能評価とは、平成12年に「住宅の品質確保等に関する法律(品確法)」が制定され、その中の日本住宅性能表示基準に基づいて、評価されることを意味します。従い、評価項目も査定する機関も定められています。評価基準項目とは、以下の9項目です。
① 構造の安定(耐震、耐風、耐積雪、基礎・地盤など)
② 火災時の安全(警報装置、避難対策、耐火性能など)
③ 劣化の軽減(耐久性への配慮)
④ 維持管理への配慮(建築設備の維持管理のしやすさ)
⑤ 温熱環境(冷暖房などのエネルギー対策)
⑥ 空気環境(ホルムアルデヒドなどのシックハウス対策、24時間換気)
⑦ 光・視環境(窓などの開口部の割合)
⑧ 音環境(床や壁や窓の遮音性)
⑨ 高齢者等への配慮(手すり、廊下の幅などバリアフリー対策)
但し、⑥空気環境と⑧音環境の2項目は選択となっています。特に⑧の音環境は気になりますが、性能評価を受けている売主はまずいません。従い、不完全な性能表示とも言えるでしょう。
また、住宅性能評価書には、次の2種類があります。

1.設計住宅性能評価書(設計図書だけについて評価されたもの)
2.建設住宅性能評価書(建設中に、工事検査を受け評価されたもの)
以上の評価書を交付されると、写真の標章が授与され、主に次の利点があります。① 住宅の性能が客観的に具体的な等級で示される ② 欠陥による紛争が生じた場合、住宅紛争処理支援センターで紛争処理申請可能 ③地震保険などの加入の際、保険料の割り引き。
統計では、設計評価を受けたマンションは3割、建設の評価は2割ほどしかありません。住宅性能評価というものが、まだまだ、普及していないのが現状と言えます。その原因は、売主側としては、申請にお金もかかるし、チェックを受けるのも面倒、買主側としては、肝心な項目は外れているし、性能評価を受けても安心感が高まらない、こういう点があるからだと思われます。
住宅の性能として、必要な評価項目を選び出し、等級を付けて消費者に分かりやすくするための法律ですが、この等級付けにどれだけの意味があるのか?という根本が徹底されていないように思われます。(85)