特許協力条約第17条 国際調査機関における手続
 
(1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際 調査機関と締結する取決めの定めるところによる。
 
(2)

(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものと し、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないと されているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。

(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度に まで所定の要件を満たしていないと認めたこと。

 
(試験問題)受理された全ての国際出願に対して、国際調査機関により国際調査が実施され、国際調査委報告が作成される わけではない(H29出題、条約第2問、×→○へ修文)

 

(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調 査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つ て作成される。
 
(3)

(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、 出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に初に記載されてい る発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支 払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
 

(試験問題)国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合、出願人に対し追加手数料の支払いを求めたにもかかわらず、当該追加手数料が支払われないときには、請求の範囲の最後に記載されている発明(「主発明」)に係る部分について、国際調査報告を作成する。(H28出題、条約第2問、○)
 
(試験問題)国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加の手数料の支払いを求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。(H25出題、第56問、○)
 

(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認 める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国 における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げ られたものとみなすことを定めることができる。