特許協力条約第32条 国際予備審査機関
(1) 国際予備審査は、国際予備審査機関が行う。
(2) 受理官庁は前条(2)(a)にいう国際予備審査の請求につき、総会は同条(2)(b)にいう国際予備 審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することと なる一又は二以上の国際予備審査機関を特定する。

 

(試験問題)受理官庁は、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる1又は2以上の国際予備審査機関を特定する。(H25出題、第22問、○)

 

3) 第十六条(3)の規定は、国際予備審査機関について準用する。