特許協力条約第9条 出願人
(1) 締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。
(2) 総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国 の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。
(3) 住所及び国籍の概念並びに二人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でな い場合におけるこれらの概念の適用については、規則に定める。

 

(試験問題)国際特許協力同盟の総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民にい国際出願をすることが認めることを決定することができる。(H30出題、条約第1問、○)

 

(試験問題)国際事務局 国際特許協力同盟の総会 は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。(H24出題、第13問、 ×→○へ修文)