特許協力条約第7条 図面
(1) (2)(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。
(2) 図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるとき は、 (ⅰ) 出願人は、国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。 (ⅱ) 指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。
(試験問題) 図面が発明の理解に必要でない場合であっても、発明の性質上図面によって説明することができるときは、指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。(H30出題、条約第1問、○)
(試験問題)図面が発明の理解に必要でない場合であっても、発明の性質上図面によって説明することができるときは、指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。(H30出題、条約第1問、○)
・・PCT7条(2)のとおり。
