特許協力条約第5条 明細書
明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する。
(試験問題)国際出願の明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に発明が開示され、請求の範囲には、保護が求められている事項が明確かつ簡潔に記載されていなければならず、かつ、請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。(H26出題、第60問、○)
・・PCT条約第5条、第6条のとおり。
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特許協力条約第6条 請求の範囲
請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければ ならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。
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