<2019年2月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(譲渡権)
著作権法第26条の2第1項
 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
 
著作権法第26条の2第2項
 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
 
(試験問題)適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害 となる とはならない(H29著作権法不競法第5問、×→○へ修文)
・・著作者または著作者から許諾を得た者により適法に販売された著作物の原作品又は複製物には、譲渡権は適用されない。
 
(試験問題)画家甲が、自己の創作した絵画の原作品Aを、他人に譲渡しないことを友人乙に約束させた上で乙に譲渡した。乙がAを画商丙に譲渡した場合に丙がAを画廊で販売する行為は、甲の譲渡権の侵害 となる とはならない(H28出題、著・不第4問、×→○へ修文)
・・著作者はその著作物の譲渡権を占有するが、著作者から特定の者に譲渡された著作物に係る著作者の譲渡権は既に消尽している点に注意。
 
(試験問題)購入者から買い取った中古の音楽CDを販売する行為は、その音楽の著作権者が、CDの中古販売をしないことを条件にその販売を譲渡し、CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても、譲渡権の侵害とはならない。(H25出題、第47問、○)
・・いったん譲渡された物品の譲渡権は消尽していると解される。
 
(試験問題)画家は、無名の頃に画商に売却した絵が、当初の売却額より遥かに高い価格でオークションにより売却された場合には、追求権 を行使できる は行使できない(H24出題、第50問、×→○へ修文)
・・我が国の著作権法では、「追求権」は規定されていない。