ある日の練習の終了後、練習を共にしている後輩Aから「昨日のTwitterを見た。」と言われる。しかし、長州氏は抑々Twitterをやっていない。そのことはマネージャーBも把握していた。そのTwitterには長州氏の顔写真とコメントが載せられていた。
実はこれは「成り済まし被害」であり、一般人が芸能人に成り済ましTwitterやブログを勝手に立ち上げコメントを投稿することを言うもので最近問題になっている。
実際、多くの芸能人が被害を受け、長州の場合も『これからトレーニングに行ってきます』や『来週の試合観に来て下さいね』と言った本人に成り済まし、それっぽいコメントは100件以上投稿されており、これに対して長州本人だと勘違いした3500人ものファンから書き込みが寄せられてしまっていた。
事態を重く見た事務所はHPで長州氏に成り済ましている相手に成り済ましを止めるように警告するも成り済ましが止むどころか、大物芸能人を批判するコメントやテレビ局に対する虚偽のコメントまで投稿されるようになってしまった。
果たして、なりすました相手から慰謝料をいくら取れるのか?
北村弁護士の見解:100万円
「(長州さんにとっては)気分が悪い、大変大きな不安感があると思います。社会的相当性を超えた、非常に悪質なものだと思います。平均したら1件あたり1万円程度慰謝料を請求できると考えます。」
- 本村弁護士の見解に対して -
- 本村弁護士の見解に対して -
「名誉棄損の観点だけから論じてるんですよ。これは業務妨害的要素が非常に強いんです。そこを重視すべきなんです。長州さん側では、今度何を言われるか分からない、ということは1個1個チェックしなきゃいけないんじゃないか、という不安感が生まれてくるんですよ。」
- 「犯人はつかまらないのか?」という質問に対して -
- 「犯人はつかまらないのか?」という質問に対して -
「業務妨害という観点では、一生懸命説得すれば、警察が動く可能性もゼロではないです。」
菊地弁護士の見解:100万円
「事務所側が組織として対応しなきゃいけないというところまでいってしまっているということ、それから長州さんの人柄自体を貶めるようなことにもつながっているということで、被害はかなり大きいと思いますね。しかも匿名性、非常に卑怯極まりないと思います。」
北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。これははっきり言って、極めて性質の悪い犯罪行為と考えて何ら差支えない。菊地弁護士が指摘している通り、本件は事務所側が組織として対応しなければならないレベルに達していることや匿名で長州氏を貶めている要素も極めて強いため、長州氏本人に無用な不安を抱かせ続けることに繋がる。また、北村弁護士も指摘している通り、業務妨害の要素も強いため、加害者の罪状は非常に重くなるだろう。
大渕弁護士の見解:50万円
「大物芸能人やテレビ局を批判すると、それ自体は犯罪行為でなければ違法行為でもないですし、社会的評価を著しく害するとまでは言えないので、50万円が本当に限界だと思います。」
本村弁護士の見解:50万円
「内容的にはありふれた内容です。一部批判ととられるツイートもありましたが、文面をよく読むと信念に基づく発言のようにも読めるんですね。その意味で長州さんの名声を傷つけるような内容にはなっていないと思います。」
大渕・本村弁護士の見解は明らかにVTRの事態をあまりにも軽く見過ぎていて全然話にならない。事務所が組織として成り済まし行為を止めるように警告しているような時点で長州氏側が困っていることは明白であり、当然、不法行為が成立する要素もある。また、幾ら大物芸能人やTV局を批判すること自体が犯罪行為や違法行為にならなかったとしても、長い目で見ると威力業務妨害罪になる可能性も十二分にある。そうなれば、事態は更に大きくなる。そう言うことを踏まえるとこんな見解はどう考えても出ないと考えられる。