行列のできる法律相談所:家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るか?(20150719) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者は男性A(46歳)。不景気のあおりを受け、去年会社から整理解雇。1年以上就職活動しているがなかなか決まらず正志のアルバイト代と僅かな貯金で何とか生計を立てていた。
 
その為、男性Aは妻Bに「家計が火の車で貯金もない。テレビを見る暇があるなら働いてくれ。」と説得するも「男性Aが勝手に会社をクビになっただけだし、自分は娘が成人になるまで休みなく家事をし続けてきた。にも拘らず、何故自分が働かなければならないのか?」と反論する。
 
これまでも何度も男性Aは妻Bに働きに出るように説得したが、妻Bは歯牙にも掛けない。
 
激怒した男性Aは妻Bに「どうしても働かないと言うのなら離婚してもらう。」と告げる。
 
果たして、家計が苦しいのに働かない妻と離婚出来るのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「これは離婚できません。あの夫婦は互いに協力しなければいけないという、その夫婦の協力義務というのは確かにあります。で、この方の場合は長い事子育てもしながら専業主婦として夫を支えてきました。現在は子育てこそ終わりましたが、専業主婦としてまだ夫を支えているわけです。この時点で離婚と言うのはいくらなんでも難しいです。」
 
- 菊地弁護士の見解に対して -
 
「この人(妻)は家事労働しているんですよ。空いた時間は全部働けよっていうのはこれはいくらなんでもわがままじゃないですか。」
 
- 菊地弁護士の反論に対して -
 
「まだ生活できているんですから。ギリギリとはいえ。貯金が無くなったらなんとかなりますよ、なんとかしますよ。夫も頑張るから大丈夫です。」
 
大渕弁護士の見解:離婚出来ない
 
「旦那さんにアドバイスをするとしたら、まずは今住んでいる家を引っ越して、小さいアパート、もう6畳一間とかそういうアパートに住んで、今家計が苦しいんだっていうことを実感してもらって働かせるようにすると。で、もうそれでも働かないんだったら、もう別居をして離婚の準備を進める、とそういうステップを踏む必要があると思います。」
 
本村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「主婦の家事労働の価値を夫はもっと評価しないといけません。主婦の家事労働を金銭に換算すると、かなりの金額になります。例えば主婦が交通事故にあった場合、けがで入院して家事ができなくなった、こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、これに休業日数を掛けた金額、これが休業損害になります。それだけのお金を加害者に請求する事ができます。それだけの価値のある家事労働をしているということを夫が理解すれば離婚しろなんて到底言えないはずだと思います。」
 
大渕弁護士の見解は合理的であるが、北村・本村弁護士の見解は全く以て話ならない。これが今でも娘の子育てをしているのであれば、まだ話は分かるが、もう娘は成人しており、扶養義務は終了しているので妻Bは働きに出ようと思えば幾らでも働きに出られる環境にある。その為、妻Bは夫婦協力義務違反を犯していると言える。そこで有効なのは大渕弁護士が指摘した今より生活レベルを落とすこと。本来はこれで離婚される事由になるが、まずは段階を踏んで離婚のための布石を打つことが重要であり、それでも駄目なら確実に即離婚が認められるだろう。
 
菊地弁護士の見解:離婚出来る
 
「夫婦というのは、やはりご飯茶わんに一杯のご飯しかなかったらこれを分け合うんですよ。お互いを犠牲にしても相手との生活を維持していく、そういうお互いに助けあうのが夫婦なんですよ。でも現在今ピンチなんですよ。これをお互いに助けあうことを拒否してるっていうのはこれは夫婦の資格ないですね。」

- 北村弁護士の反論に対して -
 
「他の時間は例えばパートに出るなりなんなりっていうようなことは可能なわけですよ。もう貯金がなくなるわけなんですよ。だから現金が必要なわけなんですよ。」
 
菊地弁護士の見解も合理的。何度も男性Aが妻Bに働くように説得しているにも拘らず、一切歯牙にも掛けない態度を取り続ける振る舞いは妻Bが夫婦として生活する資格はないと言わざるを得ない。恐らく、この夫婦は長くは持たないだろう。上述で狭いアパートに引っ越すなりして生活が苦しいことを思い知らせることを思い知らせることが重要であるが、妻Bはそうなっても働かない可能性は極めて高い。その後、別居しても結果は恐らく同じとなるだろう。そうなれば、現時点で離婚を認めても良いだろうが、段階を踏めばより確実性は高くなると言える。