契約形態
契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険料支払い 法人(1/2資産計上、1/2損金計上(福利厚生費))
受取人 満期保険金 法人、死亡保険金 役員・従業員の遺族

■法人のメリット
・保険料の1/2を損金計上でき節税
・遺族に対して死亡保険金を支払うことが可能(受取人指定)
・満期保険金の受取は法人、退職金の全部もしくは一部として活用可能

■法人のデメリット
・普遍的加入(役員・従業員全員の加入)により大きな保険料。これを継続して負担することが必要。
・普遍的加入の全員もしくは大部分が同族関係者の場合、保険料1/2は給与扱い。

■注意点
・福利厚生規定を設定(客観的な基準の設置必須。格差をつけるにしても条件を明確に)
ex.Sは給料比率と同程度、最高Sと最低Sとの差は5倍以内、最高保険金3000万程度、、、

・権利関係を明確化。死亡保険金請求手続きは遺族自身で行う。
法人は死亡退職金のつもりで準備していたとしても、死亡保険金とは別に退職金請求をされることもあるという。

・明らかな節税目的の場合は損金算入が否認されることもある。
早期解約や早期の払い済み保険への変更。