何でやろ?ほんまに・・・・・
まぁええわ! いくで!
まず、刑務所や逮捕者の用語から行きますわ
担当さん&おやじ = 刑務官や留置所の管理官の事
未決&既決 = 判決の出てない者 判決の出た物
当番弁護士(とうばん)= 逮捕された者は一度だけ無料で弁護士を呼ぶ事が出来る制度起訴後は認められなかったかも!?
48(ヨンパチ) = 48時間拘留 この期間は警察署の身柄であり、そのまま拘留延長されない者は釈放されると言う意味。警察での拘留は48時間が限界ただし、延長を行えば最長2週間まで拘留する事が出来る
拘留&拘留延長 = 上でも述べたが、拘留中はあくまで警察の身柄、起訴されれば検察庁の身柄へと変わる。実質起訴されてしまえば留置所に居ても検察庁の指示が無ければ、釈放出来ない。すべて検察庁の指揮下に置かれる
願箋(がんせん) = 週に何度か廊下を担当さんが「がんせーんがんせーん」と言って廊下を回ってくる、その時に各目的の用紙を貰い希望を申し出る。願箋は市役所で言う申請書の類だと思って貰えば分かりやすい
歯ブラシ一本捨てるのにもこの願箋がないと出来ない
引き当たり = 罪を犯した者が罪を認め、一緒に同行して現場検証を行う事その時、手錠をはめられたまま、街中を連れまわされる。(涙
下付願箋(借出し)かふ&かりだし = 下付や借出しとは拘置所や刑務所で、預けている物や書類を手元に 出して来て貰う事を言う。
あたりに行く = オナニーの事、関西の受刑者の間で使われている言葉
炊場(すいじょう) = 飯を作る懲役での仕事キツイし労働時間が長い為、誰もやりたがらないが給料は良い。別途手当てが付く。延長食が食べられる仮釈放が多い。など良い点も沢山ある
延長食(えんちょうしょく)= 特別きつい仕事に就いてる者だけが食べられる。おやつ(笑 週に一度ロールケーキなどを食べる事が出来る
無事故章 = 現在では無くなっている刑務所もあるが6カ月毎に懲罰や取調べ等の問題を起こさなければ貰える。メリットは集会に参加出来、映画が見られるが今は集会自体が存在しないのでメリットはあまりない。釧路では無事故章がまだある
教育的処遇日 =毎月第2第4の金曜日に仕事の変わりに映画を見たり教育番組を見せられ感想を書かされたりする。
累進制度るいしんせいど =無~5類まで存在し、最初は無類(まだ身分が決まっていない者)刑の執行から半年の間何も問題が無ければ3類にUPする3類以上の者は第2か第4のどちらかの処遇の日にお菓子の購入
が許される。2類は月に2回それがある。2類になると、カーペットやカーテンのある部屋で住む事が出来る
ビデオデッキや鏡なども自由になる。ボディーチェックもなくなる。好きな時間ご飯と点検、就寝時以外はTVを見ても良い。更に1類になると、外部通勤と言って特に認められた者は、普通の会社で勤務する事が出来る。会社→刑務所の往復になる
長くなったから、この辺にしとくわ
ほなな

