プレセントホームのブログ

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こんにちは。

 

たまたま目についた記事ですが

今でもこのように夜討ち朝駆けする

不動産業者が存在するのですね。

 

 

(1) 被処分者(不動産業者)は、令和3年12月5日から同月7日にかけて投資用不動産物件の勧誘に際し、

購入申込の撤回を申し出た相手方Xを午後7時頃から午前3時頃まで長時間カラオケボックスに軟禁し、

申込の撤回を行わないよう恫喝するなど威圧的な言動を用いて執拗な勧誘を継続した。

このことは、宅地建物取引業法第47条の2第2項及び同条第3項に違反する。

 

(2) 被処分者は、令和6年5月13日に投資用不動産物件の勧誘に際し、

購入申込の撤回を申し出た相手方Yに対し、

午後1時頃から午後8時頃まで長時間にわたり勧誘を継続した。

このことは、宅地建物取引業法第47条の2第3項に違反する。

 

 

 

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