あらかじめ価値観をすりあわせておくと一安心!

         

 婚姻前契約書と万が一の場合の離婚協議書の内容で共通するものがあります。

 

それは、財産分与に関する取り決めや、離婚原因をつくった有責配偶者側が負担すべき慰謝料に関することがらです。

 

 この場合の慰謝料の中身は、例えば浮気を原因とした一方配偶者に対する不貞慰謝料請求と、離婚を余儀なくされたこと自体に関する慰謝料請求の二つです。

 

 財産分与に関しては折半にするのが一般ですが、そうではない特別の場合もあります。例えば、代々続く事業家に嫁いだ場合、婚姻後は夫婦の協力によって形成した資産について、代々継承されてきた事業資産を前提にそれが形成されているようなケースでは、折半ではない財産分与割合になることがあります。これは、婚姻前契約において具体的な内容を決めておくべきでしょう。

 

 また、婚姻費用(結婚生活費)の分担の清算方法も婚姻前契約の中で定めておくといいです。これは、別居理由にかかわらず別居後においても、少なくとも同居中の婚姻費用額の支弁義務があることの取り決めです。

 

最後に、年金分割については折半するのが普通ですが、スムーズに離婚協議をまとめるために、念のためその旨を婚姻前契約に盛り込んでおきます。

 

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