こんにちは。
先月末に当社にも「法人番号」指定通知書が届きました。
国税庁のHPを観ますと、本日現在で東日本には通知が完了しているようです。
西日本も今月中には通知の予定となっています。
通知書のパンフレットはこんな感じです。
重要なのは、13桁の「法人番号」です。
ところでこの番号、どこかで見覚えがありませんか?
そう、実は登記で使用している「会社法人番号」の12桁の左側に1桁追加したものなのです。
この「法人番号」を今後どのように使用するかと言いますと・・・
主に税分野での手続きについて活用されます。
1.(源泉所得税に関する事務)平成28年1月1日以後、税務署に提出する申請書、届出書等に源泉徴収義務者の法人番号を記載する必要があります。
2.(法定調書に関する事務)平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書に、原則として金銭等の支払を受ける方及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
この他にも、法人税申告書等各種申請書、届出書に番号記載欄が追加されます。
「法人番号」もうひとつのの目玉は「法人番号」がインターネットを利用して公開されることですね。
早速当社の情報を検索してみましたが、うまく出来なかったので再度試してみようと思います。
国税庁法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
先月末に当社にも「法人番号」指定通知書が届きました。
国税庁のHPを観ますと、本日現在で東日本には通知が完了しているようです。
西日本も今月中には通知の予定となっています。
通知書のパンフレットはこんな感じです。
重要なのは、13桁の「法人番号」です。
ところでこの番号、どこかで見覚えがありませんか?
そう、実は登記で使用している「会社法人番号」の12桁の左側に1桁追加したものなのです。
この「法人番号」を今後どのように使用するかと言いますと・・・
主に税分野での手続きについて活用されます。
1.(源泉所得税に関する事務)平成28年1月1日以後、税務署に提出する申請書、届出書等に源泉徴収義務者の法人番号を記載する必要があります。
2.(法定調書に関する事務)平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書に、原則として金銭等の支払を受ける方及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
この他にも、法人税申告書等各種申請書、届出書に番号記載欄が追加されます。
「法人番号」もうひとつのの目玉は「法人番号」がインターネットを利用して公開されることですね。
早速当社の情報を検索してみましたが、うまく出来なかったので再度試してみようと思います。
国税庁法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/