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たに猫団

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がんばらないノロノロ猫活動

猫は動物愛護法(動物愛護管理法)の対象動物です。
特定の人物に占有されているか否かは問われません。

*愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類 又は爬虫類に属するもの
 (環境省のサイトより)