”猫の駆除は違法です”猫は動物愛護法(動物愛護管理法)の対象動物です。特定の人物に占有されているか否かは問われません。『*愛護動物とは1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類 又は爬虫類に属するもの』 (環境省のサイトより)