県民共済住宅で建てる予定の土地。
現状、家が建っている土地なので解体して、建て直しになります。
既に家が建っているし、不動産登記簿もあるので宅地としては問題ない想定だったのですが、一度ちゃんと測量して確認しましょうとの設計士さんの提案で測量してもらいました。
(測量は県民共済住宅の坪単価に入っているので追加料金はかかりません)
すると・・・
すぐ横に畑があるのですが現状存在する境界杭の場所から測定すると、畑の一部に家が建っていることになってました![]()
このままだと開発許可が下りないため、今の境界線に合わせるように農地転用をすることになりました![]()
しかし、この土地は「農用地区域内農地」といい、農振法の規定により市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた区域内にある農地等のことをいい、青地農地と呼ばれています。
ちなみに、青地農地は原則的に農地転用できない土地です![]()
どうしても青地農地を使わなければならない理由がある場合は、「農用地除外申請(農振除外)」をすることで農地転用できるようになります。
理由の例としては、「唯一持っている自己所有の土地に子供のマイホームを建てさせてあげたい」とか「自分のお店の駐車場がとても狭く、業務に支障が生じてしまっている」というものがあります。
今回のこの土地については、農振法が定められる昭和44年より前に建設された住宅であることが航空写真で確認ができ、さらに境界杭の設置する場所がずれていたことが登記簿から判明したため、それを理由に農振除外申請をすることになりました![]()
農振除外申請は住んでいる地域によって申請できる時期が定められており、この土地の地域では4月および10月のみの2回だけでした。
この申請を始めたのが、2年前の8月頃で許可が下りたのが去年の10月頃・・・
普通に1年くらいかかりました![]()
除外申請の後にやっと、農地転用の申請が出来るので続けて農地転用申請を行い、今年の1月に宅地として登記簿登録まで済みました![]()
これでやっと開発許可申請が行える準備ができたー
と喜んでいたつかの間、さらに問題が発覚しました。
ただし、それはまた別のお話で![]()