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「相続放棄」と聞いて、ピンときて、やはり「民法」で「相続放棄」をチェックしてしまうのは、「性(さが)」でしょうか・・・(笑)


参考≫

asahi.com/花田勝さん、遺産の相続放棄 「生前に父子で決めた」


参考≫

法律式箱/相 続 放 棄

 

2005年10月23日(日)を「行政書士試験日」とすると・・・

         あと試験まで112日です。