行政事件訴訟法第31条に規定される、いわゆる事情判決に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
1 事情判決の制度は、私人の利益保護よりも、公共の
福祉の実現を優先させる制度である。
2 事情判決は、処分又は裁決の取消しを求める訴訟に
ついてのみ認められる制度である。
3 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、
訴訟費用については、被告側が負担することとされ
ている。
4 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、
被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を
欠くので、上訴することはできないと解されている。
5 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文におい
て、処分又は裁決が違法であることを宣言しなけれ
ばならない。
(1997年問36)
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1 事情判決の制度は、私人の利益保護よりも、公共の
福祉の実現を優先させる制度である。
2 事情判決は、処分又は裁決の取消しを求める訴訟に
ついてのみ認められる制度である。
3 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、
訴訟費用については、被告側が負担することとされ
ている。
4 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、
被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を
欠くので、上訴することはできないと解されている。
5 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文におい
て、処分又は裁決が違法であることを宣言しなけれ
ばならない。
(1997年問36)
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