行政事件訴訟法第31条に規定される、いわゆる事情判決に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。

 事情判決の制度は、私人の利益保護よりも、公共の
  福祉の実現を優先させる制度である。
 事情判決は、処分又は裁決の取消しを求める訴訟に
  ついてのみ認められる制度である。
 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、
  訴訟費用については、被告側が負担することとされ
  ている。
 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、
  被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を
  欠くので、上訴することはできないと解されている。
 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文におい
  て、処分又は裁決が違法であることを宣言しなけれ
  ばならない。

(1997年問36)
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