行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

 行政事件訴訟法においては、4種類の抗告訴訟が定
  められているが、行政上の差止訴訟など、法定され
  た形式以外の訴訟形式を、講学上無名抗告訴訟とい
  う。
 刻々訴訟とは、行政上の公権力の行使に関して実際
  になされた行為により、権利利益を侵害された場合
  にのみなし得る不服の訴訟であり、不作為に関する
  違法性の確認を求める訴訟は、これには当たらない。
 機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に
  適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる
  資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
  で提起するものであり、法律の定めがないと提起で
  きない。
 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日
  から6箇月以内に提起しなければならず、訴訟定期
  前に審査請求することが定められている場合でも、
  審査請求があった日から6箇月を経過しても裁決が
  ないときは、提起できる。
 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙
  法上の当選訴訟、選挙訴訟などがこれに当たり、法
  に定める者のみが出訴できる訴訟であり、このうち、
  住民訴訟については、地方公共団体の納税者である
  ことが出訴資格とされている。

(1997年問35)
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