行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
1 行政事件訴訟法においては、4種類の抗告訴訟が定
められているが、行政上の差止訴訟など、法定され
た形式以外の訴訟形式を、講学上無名抗告訴訟とい
う。
2 刻々訴訟とは、行政上の公権力の行使に関して実際
になされた行為により、権利利益を侵害された場合
にのみなし得る不服の訴訟であり、不作為に関する
違法性の確認を求める訴訟は、これには当たらない。
3 機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に
適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる
資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起するものであり、法律の定めがないと提起で
きない。
4 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日
から6箇月以内に提起しなければならず、訴訟定期
前に審査請求することが定められている場合でも、
審査請求があった日から6箇月を経過しても裁決が
ないときは、提起できる。
5 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙
法上の当選訴訟、選挙訴訟などがこれに当たり、法
に定める者のみが出訴できる訴訟であり、このうち、
住民訴訟については、地方公共団体の納税者である
ことが出訴資格とされている。
(1997年問35)
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1 行政事件訴訟法においては、4種類の抗告訴訟が定
められているが、行政上の差止訴訟など、法定され
た形式以外の訴訟形式を、講学上無名抗告訴訟とい
う。
2 刻々訴訟とは、行政上の公権力の行使に関して実際
になされた行為により、権利利益を侵害された場合
にのみなし得る不服の訴訟であり、不作為に関する
違法性の確認を求める訴訟は、これには当たらない。
3 機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に
適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる
資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起するものであり、法律の定めがないと提起で
きない。
4 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日
から6箇月以内に提起しなければならず、訴訟定期
前に審査請求することが定められている場合でも、
審査請求があった日から6箇月を経過しても裁決が
ないときは、提起できる。
5 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙
法上の当選訴訟、選挙訴訟などがこれに当たり、法
に定める者のみが出訴できる訴訟であり、このうち、
住民訴訟については、地方公共団体の納税者である
ことが出訴資格とされている。
(1997年問35)
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