講学上の行政指導に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 行政指導とは、行政機関が一定の行政目的実現の
  ため、相手方の同意を求めて働きかける行為で、
  講学上行政行為の一つの類型とされている。
 行政指導とは、法律の規定に基づく場合にのみ行
  われ、相手方に対して法的拘束力を有する行為で
  ある。
 行政指導は、行政機関の行う事実上の行為であり、
  相手方がその内容に不服がある場合は、行政庁へ
  の不服申立てはできるが、裁判所への抗告訴訟の
  提起はできないとされている。
 行政指導によって損害を被った相手方は、国家賠
  償法第1条による損害賠償の請求を行い得る場合
  がある。
 行政指導は、現代の行政活動においては、もはや
  重要な機能を果たしておらず、減少する傾向にあ
  る。

(1992年問35)

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