行政強制についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 無許可営業をしている者の不作為義務については、
営業停止命令を出すことにより作為義務に変更す
れば、行政代執行法に基づき代執行することがで
きる。
2 代執行などの行政上の強制執行と、行政刑罰はそ
の目的を異にするから、同一の義務違反に対し、
強制執行と行政罰を併用することは可能である。
3 即時強制は公権力の行使であるから、公定力を有
し、私人は権限のある機関にその取消し・差し止め
を求める以外の方法で、これに抵抗することはで
きない。
4 取消訴訟、国家賠償請求訴訟という公法的な救済
制度は、法効果を有する行政処分に限定されるか
ら、行政強制に関する救済制度は、民法の不法行
為法となる。
5 行政庁が私人に対し強制を加えるためには、事前
に私人に対し作為義務を課していることが必要で
あり、目前急迫の障害に対処するのは刑法上の正
当業務行為である場合に限られる。
(2000年問9)
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1 無許可営業をしている者の不作為義務については、
営業停止命令を出すことにより作為義務に変更す
れば、行政代執行法に基づき代執行することがで
きる。
2 代執行などの行政上の強制執行と、行政刑罰はそ
の目的を異にするから、同一の義務違反に対し、
強制執行と行政罰を併用することは可能である。
3 即時強制は公権力の行使であるから、公定力を有
し、私人は権限のある機関にその取消し・差し止め
を求める以外の方法で、これに抵抗することはで
きない。
4 取消訴訟、国家賠償請求訴訟という公法的な救済
制度は、法効果を有する行政処分に限定されるか
ら、行政強制に関する救済制度は、民法の不法行
為法となる。
5 行政庁が私人に対し強制を加えるためには、事前
に私人に対し作為義務を課していることが必要で
あり、目前急迫の障害に対処するのは刑法上の正
当業務行為である場合に限られる。
(2000年問9)
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