行政強制についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 無許可営業をしている者の不作為義務については、
  営業停止命令を出すことにより作為義務に変更す
  れば、行政代執行法に基づき代執行することがで
  きる。
 代執行などの行政上の強制執行と、行政刑罰はそ
  の目的を異にするから、同一の義務違反に対し、
  強制執行と行政罰を併用することは可能である。
 即時強制は公権力の行使であるから、公定力を有
  し、私人は権限のある機関にその取消し・差し止め
  を求める以外の方法で、これに抵抗することはで
  きない。
 取消訴訟、国家賠償請求訴訟という公法的な救済
  制度は、法効果を有する行政処分に限定されるか
  ら、行政強制に関する救済制度は、民法の不法行
  為法となる。
 行政庁が私人に対し強制を加えるためには、事前
  に私人に対し作為義務を課していることが必要で
  あり、目前急迫の障害に対処するのは刑法上の正
  当業務行為である場合に限られる。

(2000年問9)
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