電子帳簿保存法施行規則(e-文書法)というものがあるが、これが一部改正されている。

電子帳簿保存法施行規則の一部を改正する財務省令が1月31日に公布されている。請求書、注文書、見積書、領収書(3万円未満のもの)などをスキャナで保存することができる旨が発表されている。ただし、国税関係書類をスキャナ保存するには、税務署長の承認が必要になるが、申請書の受付は平成17年4月1日からとなっている。

最近、「情報」に関する法施行が多い。少しまとめておくと、
・個人情報保護法
・e-文書法
などがある

参考≫
国税庁/電子帳簿保存法取扱通達の制定について
Lotus21/平成17年4月1日から3万円未満の領収書も電子保存可能
 e-文書法施行に伴い電子帳簿保存法施行規則を改正


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