行政行為の瑕疵に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 行政行為には公定力があり、たとえ瑕疵があって
  もそれが重大かつ明白なものでない限り、その効
  力を争うことは認められない。
 行政処分が処分行政庁の意図した行政処分として
  は法定要件を満たさず違法であるにもかかわらず、
  これを他種の行政処分とみれば、その法定要件が
  満たされており適法と考えられる場合に、これを
  取り消すことはなく、ソレを効力を維持するよう
  な取扱いは、判例では一切認められていない。
 別個の法律効果の発生を目的として相連続する行
  政行為が行われる場合に、先行する行政行為が違
  法ならば、後行の行政行為は、瑕疵がなくても常
  に違法となり、後行の行政行為の違法の理由とし
  て先行する行政行為の違法性を主張できる。
 公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命さ
  れ、その者が外観上公務員として行った行政行為
  は、無権限者の行為であって、無効である。
 行政庁たる公務員が極度の泥酔状態や強度の強迫
  状態など、全く意思のない状態で行った行政行為
  は、無効であるが、行政庁の錯誤による行政行為
  は、当然には無効とならない。

(1995年問34)
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