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行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政行為は公定力を有するから、その成立に重大
かつ明白な瑕疵がある場合でも正当な権限を有す
る行政庁又は裁判所により取り消されるまでは一
応有効であり、何人もその効力を否定することは
できない。
2 行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行
政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、
法律上の根拠なくして当然に当該義務の履行を強
制することができる。
3 行政行為は不可争力を有するから、行政行為に取
り消しうべき瑕疵がある場合でも、行政事件訴訟
法に定める出訴期間の経過後は、行政庁は、当該
行政行為を取り消すことはできない。
4 行政行為の不可変更力は、行政行為の効力として
当然に認められるものではなく、不服申立てに対
する裁決又は決定など一定の行政行為について例
外的に認められるものである。
5 違法な行政行為により損害を受けた者は、当該行
政行為の取消し又は無効確認の判決を得なければ、
当該行政行為の違法性を理由に国家賠償を請求す
ることはできない。
(1999年問34)
行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政行為は公定力を有するから、その成立に重大
かつ明白な瑕疵がある場合でも正当な権限を有す
る行政庁又は裁判所により取り消されるまでは一
応有効であり、何人もその効力を否定することは
できない。
2 行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行
政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、
法律上の根拠なくして当然に当該義務の履行を強
制することができる。
3 行政行為は不可争力を有するから、行政行為に取
り消しうべき瑕疵がある場合でも、行政事件訴訟
法に定める出訴期間の経過後は、行政庁は、当該
行政行為を取り消すことはできない。
4 行政行為の不可変更力は、行政行為の効力として
当然に認められるものではなく、不服申立てに対
する裁決又は決定など一定の行政行為について例
外的に認められるものである。
5 違法な行政行為により損害を受けた者は、当該行
政行為の取消し又は無効確認の判決を得なければ、
当該行政行為の違法性を理由に国家賠償を請求す
ることはできない。
(1999年問34)