人気blogランキングへ 人気Blogでのランキングは?

行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 行政行為は公定力を有するから、その成立に重大
  かつ明白な瑕疵がある場合でも正当な権限を有す
  る行政庁又は裁判所により取り消されるまでは一
  応有効であり、何人もその効力を否定することは
  できない。
 行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行
  政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、
  法律上の根拠なくして当然に当該義務の履行を強
  制することができる。
 行政行為は不可争力を有するから、行政行為に取
  り消しうべき瑕疵がある場合でも、行政事件訴訟
  法に定める出訴期間の経過後は、行政庁は、当該
  行政行為を取り消すことはできない。
 行政行為の不可変更力は、行政行為の効力として
  当然に認められるものではなく、不服申立てに対
  する裁決又は決定など一定の行政行為について例
  外的に認められるものである。
 違法な行政行為により損害を受けた者は、当該行
  政行為の取消し又は無効確認の判決を得なければ、
  当該行政行為の違法性を理由に国家賠償を請求す
  ることはできない。

(1999年問34)