行政組織について次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 決定権限を有する大臣をトップとする各省庁は、
公法人であり、公法上の権利・義務の貴族主体
としての役割を担う。
2 公団、公庫、事業団などは、特殊法人と呼ばれ
ているが、法的には国という公法人に所属する、
その一機関にすぎない。
3 行政主体の意思を決定し、これを外部に対して
表示する権限を有する行政機関のことを行政庁
という。
4 行政機関が、行政主体のために行うことのでき
る事柄・活動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の
権利と同様に、その権限行使を担当する公務員
に効果が帰属する。
5 行政組織の長である大臣と、その組織に服する
職員との間には、公法上の服務関係が成立し、
私企業におけるような雇用関係、炉言う同関係
は成立しない。
(2001年問8)
1 決定権限を有する大臣をトップとする各省庁は、
公法人であり、公法上の権利・義務の貴族主体
としての役割を担う。
2 公団、公庫、事業団などは、特殊法人と呼ばれ
ているが、法的には国という公法人に所属する、
その一機関にすぎない。
3 行政主体の意思を決定し、これを外部に対して
表示する権限を有する行政機関のことを行政庁
という。
4 行政機関が、行政主体のために行うことのでき
る事柄・活動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の
権利と同様に、その権限行使を担当する公務員
に効果が帰属する。
5 行政組織の長である大臣と、その組織に服する
職員との間には、公法上の服務関係が成立し、
私企業におけるような雇用関係、炉言う同関係
は成立しない。
(2001年問8)