行政組織について次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 決定権限を有する大臣をトップとする各省庁は、
  公法人であり、公法上の権利・義務の貴族主体
  としての役割を担う。
 公団、公庫、事業団などは、特殊法人と呼ばれ
  ているが、法的には国という公法人に所属する、
  その一機関にすぎない。
 行政主体の意思を決定し、これを外部に対して
  表示する権限を有する行政機関のことを行政庁
  という。
 行政機関が、行政主体のために行うことのでき
  る事柄・活動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の
  権利と同様に、その権限行使を担当する公務員
  に効果が帰属する。
 行政組織の長である大臣と、その組織に服する
  職員との間には、公法上の服務関係が成立し、
  私企業におけるような雇用関係、炉言う同関係
  は成立しない。

(2001年問8)
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