日本国憲法における司法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 すべての司法権は、最高裁判所
  及び法律の定めるところにより設
  置する下級裁判所並びに特別裁判
  所に属する。
 裁判官は、裁判により職務を執ることができない
  と決定された場合を除き、罷免されない。
 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定め
  る員数のその他の裁判官でこれを構成し、そのす
  べての裁判官は内閣が任命する。
 最高裁判所は、法令が憲法に適合するかしないか
  を決定する権限を有する終審裁判所である。
 裁判の対審及び判決は、いかなるときにおいても
  公開法廷で行わなければならない。

(1992年問25)