日本国憲法における国会に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

 内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上
  の要求があれば、必ず臨時会の召集を決定しなけ
  ればならないが、独自の判断で臨時会の召集を決
  定することはできない。
 参議院の緊急集会において採られた措置は、臨時
  のものであって、次の国会開会の後10日以内に、
  衆議院の同意が得られないときは、それらの措置
  は決定のときにさかのぼってその効力を失う。
 内閣総理大臣の指名について両議院が異なった議
  決をした場合に、両議院の協議会を開いても意見
  が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決
  とする。
 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに
  関して、承認の出頭及び逮捕並びに物品の押収を
  要求することができる。
 両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなけ
  れば、議事を開き議決することはできない。

(1995年問23)