日本国憲法における教育に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 教育を受ける権利とは、国民が義務教育を受ける権利
  のことをいう。
 教育を受ける権利は、教育を受ける機会の均等を内容
  とするので、能力によって差別することは許されない。
 普通教育とは、専門教育及び職業教育を含む学校教育
  を指す。
 国は、教育内容については決定する権能を有し、普通
  教育を受けさせる義務を負う。
 義務教育は無償とするとの規定は、授業料その他教育
  に必要な一切の費用を無償としなければならないこと
  までを定めたものではない。

(1992年問22)