日本国憲法における表現の自由に関する次の記述のうち、判決に照らし正しいのはどれか。

 報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な
  判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するもので
  あるので、取材の自由が公正な裁判の実現のために何ら
  制限を受けることはない。
 検閲とは、公権力が主体となって、思想的内容等の表現
  物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と
  認めるときは、その発表を禁止することであるから、裁
  判所が表現物の事前差止めの仮処分を行うことは、検閲
  に当たる。
 文部大臣が教科書検定を行うことは、不合格とされた図
  書が一般図書として発行されることを何ら妨げるもので
  はなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がない
  から、検閲には当たらない。
 集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等に
  よるものと異なり、集団の力に支持されているものであ
  り、地方公共団体は、法と秩序を維持するための必要か
  つ最小限度の措置を事前に講ずることができる。
 税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものでない
  が、国民が思想・情報を受領する前に思想内容等を審査
  するものであるから、知る権利を害し許されない。

(1997年問22)