次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし妥当といえないのはどれか。
1 報道機関の取材行為といえども、個人の人格を尊厳
を蹂躙した場合は、違法行為となる。
2 一定の制約の下に、本決勾留で監獄に拘禁されてい
るものに対して新聞等の閲読の自由を制限すること
は許される。
3 わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思
決定に影響を及ぼすような政治活動の自由について
まで保障されているわけではない。
4 裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、日本
国憲法で禁じられている検閲に当たるので、許され
ない。
5 企業が、特定の思想・信条を有する者について、それ
を自由として雇入れを拒んだとしても、当然に違法と
はいえない。
(1994年問24)
1 報道機関の取材行為といえども、個人の人格を尊厳
を蹂躙した場合は、違法行為となる。
2 一定の制約の下に、本決勾留で監獄に拘禁されてい
るものに対して新聞等の閲読の自由を制限すること
は許される。
3 わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思
決定に影響を及ぼすような政治活動の自由について
まで保障されているわけではない。
4 裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、日本
国憲法で禁じられている検閲に当たるので、許され
ない。
5 企業が、特定の思想・信条を有する者について、それ
を自由として雇入れを拒んだとしても、当然に違法と
はいえない。
(1994年問24)