最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等を
報告することは、それが重罪でない場合には、憲法13
条に違反し、違法な公権力の行使にあたる。
2 ある者の前科等を実名つきで公表した著作者は、それを
公表する理由よりも公表されない法益の方が勝る場合、
その者の精神的苦痛を賠償しなくてはならない。
3 警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影
することは、憲法13条に違反するが、公共の福祉のた
めに必要な場合には許される場合がある。
4 自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、
現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要が
あり、方法も相当である場合には、許容される。
5 何人も、憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺も強制
されない自由を有するが、外国人登録法が定めていた在
留外国人についての指紋押捺制度は、許容されうる。
(2001年問5)
著者: 星野 英一, 塩野 宏, 松尾 浩也
タイトル: 有斐閣判例六法〈平成14年版〉
著者: 東京法経学院講師室
タイトル: 行政書士必勝六法〈2003年版〉
1 市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等を
報告することは、それが重罪でない場合には、憲法13
条に違反し、違法な公権力の行使にあたる。
2 ある者の前科等を実名つきで公表した著作者は、それを
公表する理由よりも公表されない法益の方が勝る場合、
その者の精神的苦痛を賠償しなくてはならない。
3 警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影
することは、憲法13条に違反するが、公共の福祉のた
めに必要な場合には許される場合がある。
4 自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、
現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要が
あり、方法も相当である場合には、許容される。
5 何人も、憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺も強制
されない自由を有するが、外国人登録法が定めていた在
留外国人についての指紋押捺制度は、許容されうる。
(2001年問5)
著者: 星野 英一, 塩野 宏, 松尾 浩也
タイトル: 有斐閣判例六法〈平成14年版〉
著者: 東京法経学院講師室
タイトル: 行政書士必勝六法〈2003年版〉