「法学教室」11月号の中に「損害」-女子・外国人の逸失利益を中心に-(大村敦志氏筆)という記事が掲載されている。男女雇用機会均等法が施行されてから、裁判上でも女子が死亡した場合の逸失利益算定にも影響がでているようだ。これは時代の潮流として当然のことかもしれないし、受け入れるべき要素である。ここでは「専業主婦」にも逸失利益があることが確認されている
 一方で、「不法滞在外国人」が死亡した場合の逸失利益の算定に対する考え方があることも知らされた。他方、ワタシの家内のように「正規滞在(永住)外国人」の場合でも、生存した場合、「どの国で金銭が費消されるか」が問われ、その費消する国の物価水準で賠償金(慰謝料)が支払額となることは、ある意味ではワタシの思考に混乱を生じさせた。家内と万が一、離婚した場合、彼女が「日本に永住する意思」があれば、その慰謝料は邦貨での支払いとなるが、中国に帰国して生活を送った場合は、中国の物価水準を基準として算定してもよいことになる。ワタシが不幸にして事故死した場合、ワタシの逸失利益は「ホフマン方式」などにより算定されて、当然のごとく邦貨で家内に支払いがされる、と考えられるが、中国に帰国し、得た邦貨を転元(人民元に替える)して生活する場合においては、当地の物価水準は勘案されないで欲しいな