エスケイのブログ

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【司法試験】
受験歴:平成25年(2013年)の1回
短答式順位:2桁(300点超)
論文式順位:2桁

【模試】
受験歴:LECのセミファイナル模試&ファイナル模試
成績:いずれも上位1%前後

※アメンバー申請は,司法試験関係者であることを明示して行ってください。


Amebaでブログを始めよう!

久しぶりの更新です。

というか,このブログを見ること自体久々です。

記事更新もどこか恥ずかしい感じがしますね。


さて,仕事を開始してもうすぐ1年が経ちます。

自分がどれだけ成長したのかについては,正直言ってわかりません。

ただ,毎日のように初めての経験があり,その度に新しい知識や経験は増えていっているので,着実に何かは蓄積されていると思います。

思うようにできず上司に迷惑もかけているので,毎日凹みもしていますが。。。


仕事の内容は日々充実しています。

人間関係も申し分ありません。

ただ,マシな方かもしれませんが,如何せん仕事量が多く,発狂したくなることもないではないです。

最近は特に忙しく,勤務時間は平均7時から23時,土日も両方午後は働いている感じです。

てっぺん回らないだけ良い方かなぁ。


あと,太りました笑

私は痩せている方だったのですが,明らかに太りました。

理由は飲み会の多さです。

これも改善していかなければいつか肝臓がやられてしまいそう…。


読み返すと嫌な感じ。。。

ただの自虐的忙しい自慢な文章になってしまいました。

ここまでお読みいただいた方,すみません。


少しでも有益なことが書けたらと思うのですが,それはまた今後ということでご容赦ください。

修習中の起案,今回は刑事編です。


3 刑事裁判

(1)公判前整理手続問題

刑裁起案では,公判前整理手続段階を想定し,裁判官として検察官や弁護人にどのような釈明を求めるべきかであったり,検察官の証明予定事実記載書記載の各事実の意味合いや重要性についてどのように考えるか,また,類型証拠や主張関連証拠として弁護人が開示請求するものとしてどのようなものが考えられるか等が問われることがあります。

これらについてどのような対策をすればよいかは,私も確立できていたわけではありません。

他の班の人等からどのような問題が出たかの情報を入手し,少しずつ慣れていくしかない気もします。


証拠開示の問題については,実務修習中,特に検察修習中に捜査機関がどのような証拠を集めているかをしっかり見ておくことが肝要ではないかと思います。

これにより,証拠調べ請求されていないが捜査機関が管理しているはずのものはすぐに見当がつきます。


証明予定事実記載書の事実の意味合いや重要性については,間接事実の評価として検察起案でもやることでしょうし,刑裁の事実認定問でもやることなので,それほど困難ではないでしょう。


ただ,釈明問については苦手な人も一定数いると思います。

私が意識・配慮していたことは,(ア)推認力の弱い事実(動機に関わるものが一般的)は主張を維持するかどうか検討させる,すぐに撤回は求めない,(イ)あくまでも争点整理で心証を得る場ではないので,裁判所の方から詳しく事実を明らかにすることは求めない,です。


また,公判前の問題にとりかかる前に公判記録(つまり証拠)も全部読む人もいますが,私はこの段階では証拠は全く見ず,自分が裁判官になって手続を進めていくつもりで問題に取り組んでいました。

たしかに,公判記録にヒントがあるかもしれないと思ってやるのもありかもしれません。

しかし,公判前は裁判官は証拠の内容を何も知らずに,検察や弁護士・被告人の主張だけを資料としてそこに生じる疑問を解消しつつ進めていくものなので,先に証拠を見ると変に先入観が生まれてしまい,誤った回答をする危険もあるのではないでしょうか。


(2)事実認定問

67期の事実認定問は,すべて「10枚程度」と指定されており,要点を要領良く書くことが求められていました。

「10枚程度」とされているということは,10枚あれば十分書けるということなので,思いついたことを(だらだら)長く書くのは印象が良くないかもしれません(教官にもよるかと思いますが)。


刑裁起案は(というより全科目共通かもしれませんが),入れ込まずに淡々と書くことが肝要です。

何も難しいことを書く必要はありません。

ひとつずつ(ひとまとまりずつ)事実を認定し,素朴な評価をしていくだけです。

反対可能性を考慮したほうが点数が上がるとよく言われており,これはまぁ確かなことだと思いますが,無理に考えて冗長な起案になってしまうと逆効果になりかねないので,あくまでも自然にやっていくことがいいのではないかと思います。


事実認定対策として私がやっていたことは特にありません。

特に犯人性の問題なんかは,検察起案とやることは変わらないので(再間接事実という言葉は使わないくらい),検察起案対策をしっかりやることが刑裁起案の事実認定問対策になると思います。


(3)その他小問(保釈や手続法関係)

特に何か対策をしないといけないような問題は出ないと思います。

が,やったらプラスになるものがあり得るとすれば,公判前整理手続が関係する刑事訴訟法の重要判例(判例六法に載っているもので十分だと思います)をチェックすることくらいでしょうか。

もちろん,判例を知らなくても,公判前整理手続の趣旨から考えれば対応は可能です。


4 検察

(1)終局処分起案

ア 総論

検察起案は,白表紙の「終局処分起案の考え方」と,「講義案」の公訴事実例の読み込みに尽きます。

「終局処分起案の考え方」は特に重要で,その型を外したらアウトです。


私は,記録を読み始める前に,起案構成用紙に


『第1 公訴事実等

1 公訴事実

2 罪名及び罰条

3 求刑


第2 思考過程

1 犯人性

(1)間接事実

(2)直接証拠

(3)共犯者供述(ある場合のみ)

(4)A供述

2 犯罪の成否

(1)~罪

ア 客観

イ 主観

ウ 結論

(2)~罪

(3)共犯性(ある場合のみ)

ア 共同実行の事実

イ 共同実行の意思

(ア)犯意の相互認識

(イ)正犯意思

(4)他の犯罪の成否

3 情状

(1)不利

(2)有利』


と書いておき,記録を読みながら構成用紙の各パートに淡々と事実及び証拠を書き入れていました。


検察起案は分量が多く,記録をしっかり読めるのは1回限りの方が多いはずなので,あらかじめ自分に合ったやり方を確立しておいたほうがよいと思います。


イ 犯人性

私は,犯人性で構成用紙を1枚用意し,左右を2分割して,左に犯人・被害者・事件側の事情,右にA側の事情を,さらに上下方向5分割して,各項目ごとに分けていました。


私の分析結果では,検察起案は間接事実の引用の適切さが勝負の分かれ目で,間接事実の意味づけを長々書く必要はありません。

意味づけは長くて5行程度で十分です。


ウ 犯罪の成否

犯罪の成否で重要なことは,何よりも定義を正確に書くことです。

事実認定で長く書くために定義を端折ることはやめたほうがいいです。

理由付けはいらないので,判例の定義をそのまま書いてください。

その際,できるだけ条文の文言に引きつけてください。

検察起案は,「講義案」を参考に公訴事実を書かなければならない都合上,出題される犯罪も「講義案」の公訴事実例に記載されているものに限られるので(私は勝手にこう考えていましたし,間違ってもいないと思われます),覚えるべき定義の数は多くありません。


また,判例と異なる解釈論はNGですし,検察には独特(?)の考え方もあるので,随時覚えておきましょう。

例えば,刑法235条の「他人の財物」は,現在では「他人の所有する財物」と考える学説が通説化していると思います(他人が物を占有していることの要件は,「窃取」の解釈として出てくるというものです)。

しかし,検察起案では「他人の財物」とは「他人の占有する財物」です。

間違っても「他人の所有する財物」とは書かないように。


エ 情状

箇条書きで淡々と書くのみです。


(2)小問

検察起案には,小問が1つか2つ出題されます。

難しいものは出ませんし,最後にやると時間切れになってもったいないので,いちばん最初にやってしまうことを私はおすすめします。

小問対策として,白表紙で演習問題が配られていると思いますが,私は全く手をつけなかったですし,やらなくてもできます。

ただし,司法試験レベルの知識が完全に抜けている人は,刑事訴訟法の復習をやってもよいかもしれません。


5 刑事弁護

刑事弁護は,想定弁論ないし弁論要旨の起案が出題されていました。

刑事弁護のタブーは明白です。


「被告人の主張や供述に反する弁論を絶対にしてはならない」

「認定落ち等あっても,こちらからわざわざ有罪弁論をしない」

「争点整理の結果を絶対に無視しない」


まず,被告人の主張や供述に反する弁論は絶対にしないこと。

第三者が被告人に反する供述をしている場合において,仮にその者の供述を前提にしても犯罪が成立しないと主張できたとしても,被告人の供述に反している以上,その者の供述の信用性を肯定したり,信用性が認められることを暗黙の前提に弁論してはいけません。

「仮に」と書くことすら基本的にNGと言えると思います。


次に,こちらからわざわざ有罪弁論をしないこと。

例えば,共同正犯で起訴されているが被告人がこれを否定している場合,書くべき弁論は「共同正犯は成立しない」です。

「せいぜい幇助にとどまる」等絶対に書いてはいけません。

もっとも,被告人がそう認めている場合だけは別です。


最後に,争点整理の結果を絶対に無視しないこと。

弁論は,争点整理の結果に従って,争点ごとに書きましょう。

答案構成が最初からされていると思えば,こんなに楽なことはありません。

すなわち,刑弁起案の構成は,

『第1 総論

第2以下=争点整理の結果に従った争点ごと』

で確定です。

記述内容や証拠が重複する場合,「前記のとおり」「後記のとおり」でかまわないので,必ず争点ごとに書きましょう。

かなり久々のブログ更新です。

約1週間前に2回試験が終了し,私が実務に出る日も着々と近づいております。


さて今回は,修習中の起案について,簡単にではありますが,私が注意・配慮していたこと,及び勉強したことを各科目ごとに記事にしたいと思います。

参考までに,私の集合修習中の起案の成績は,ABCの3段階評価のものはすべてA,ABCDEの5段階評価のものはAないしBです。

なお,記事の内容については,あくまで一修習生の見解にすぎないことに留意し,教官のおっしゃることと異なる場合はくれぐれも私を信用しないでください。




1 民事裁判


(1)要件事実(訴訟物,請求原因等),主張整理

白表紙の新問題研究及び事実記載例は最低限押さえておく。

あとは,余裕があれば大島眞一先生の「完全講義 民事裁判実務の基礎」をやれば足りる。



要件事実を勉強する際のポイントは,丸暗記に走らないこと。

要件事実の基本的な考え方が身についていれば,条文と判例のみ,すなわち判例六法があれば要件事実問はすべて正解可能。

上に挙げた本以外(要件事実マニュアル等)は全くやる必要がなく(実際に私はやっていない),時間があるなら大島先生の本を何回も繰り返し読むべきと考える。

このときも,各類型の要件事実ブロックを丸暗記する姿勢で読んでは意味がないので,あくまでも考え方をしっかり身につけるつもりで。



また,主張自体失当のものを見抜くためには,民法の各条文の用語の定義や重要判例は復習しておくとベター。

司法試験とは異なり論証することが求められるわけではないので,最低限判例の結論くらいは示すことができるようにしておくとよい。



(2)事実認定

白表紙のいわゆる「じれかん」はひととおりは読んだほうがよい。

他の本はやる必要なし(私はやっていない)。


「じれかん」に示された4類型の判断枠組みが重要と言う人が多く,これは間違ってはいないと思うが,判断枠組みを全く示さなくても事実認定が高評価の人は少なくないので,最重要な点ではないと考える。

どの判断枠組みでやっても,結局は動かし難い間接事実(再間接事実含む。検察以外では特に間接事実と再間接事実を区別しない)との整合性の観点で争点(争いのある主要事実)に対する判断をするからである。



動かし難い間接事実の認定は,①対立当事者の主張・供述の一致,②対立(しているように見える)証人・当事者間の供述の一致,③客観証拠から行う。


刑事系科目と異なり,一方当事者や証人の供述の信用性を,虚偽供述の動機,供述態度の真摯さ,供述内容の具体性・合理性,自己に不利益な供述をしていること等を理由に肯定しないし,むしろこれらの観点から供述の信用性を検討することすらないと言っていい。



2 民事弁護


(1)考えられる法律構成

民商法の知識が物を言う世界。

どれだけ多く法律構成を示すことができるかで点数が入れられるので,およそ認められない法律構成もすべて挙げる。

「絶対認められないから起案に示さなかった」はただの言い訳。

とにかく挙げろ,挙げなければ点は入らない。



(2)準備書面(答弁書含む。),立証の見通し

まず書くべきは,こちらの想定する事実関係の主張。

事実は,豊富に具体的に正確に。

依頼者の言うことは真実。

こちらに不利な証拠や相手方の主張に対する反論は基本的に後でまとめて書く。



準備書面では,「見出し」や全体構成の適切さにも相当の点数が入っている。

内容が書けていればよいというものではない。



立証の見通しでは,「考えられる法律構成」で考えはしたが無理なものをあっさりと排除。

排除することでそれなりの点数がつく。


(3)証拠収集方法

講義で教官がおっしゃったことをしっかり覚えておくことが最重要。

白表紙は余裕があれば読んだほうがよいと思うが,講義を集中して聴いていれば読まなくても対応可能。

私はほとんど白表紙を読むことができなかったが,大丈夫だった。


(4)執行,保全

白表紙をひととおり読み,講義をしっかり聴いておけばよい。

講義でやったものが出る。

他の本を読む必要はない。



(5)和解条項,契約条項

講義をしっかり聴いておくこと。

それ以外にやることはなし。

司法試験の成績が着々と通知されているようなので,司法試験の順位と任官・任検について,私の知る実例を記載します。

任官・任検を考えている人の一応の目安にはなるかなぁと思います。

もっとも,あくまでも「私の知る限り」なので,これがすべてではありません。


任検

①1回目合格かつ刑事2500番以下かつ総合1000番付近=◎(ただし,検察起案の成績優秀)

②1回目合格かつ刑事500番付近かつ総合1500番付近=◎(検察起案の成績普通)

③2回目合格かつ刑事100番付近かつ総合500番付近=△(検察起案の成績優秀)


任官

①1回目合格かつ総合1000番付近(4ケタ順位)=〇(裁判起案の成績は一応優秀の部類)

②2回目合格かつ総合500番付近=△(裁判起案の成績不良)

③2回目合格かつ総合1500番付近=×(裁判起案の成績普通)

④1回目合格かつ総合750番付近かつ都内大手事務所内定者=×(裁判起案の成績不良)


なお,法律事務所の就活については,司法試験順位をかなり重視するところもあれば,そうでないところもあります。

受験回数も同様です。

私の実務修習地(大規模庁に分類されると思います)では,順位や受験回数より「人柄」や「コネクション」が重要だと見受けられます。

「コネクションがない人はどうすれば?」と思われるかもしれませんが,そんなものは修習中にいくらでもできます。

希望就職地や条件面等で納得のいかないことは多々あるかもしれませんが,3回目で順位の良くない人(それこそ2000番台)でも,相当好条件の事務所に早くから内定をもらった人もいます。

特に公募をかけているような事務所では受験回数や順位で切らざるを得ない部分もあり,最初苦労する方も少なくないと思いますし,周りが決まっていく中で焦りもすると思いますが,後々大逆転(という表現が適切がどうかは微妙ですが)することも十分あり得ます。

ただ,順位の良くなかった理由や過去に不合格になった原因等については,おそらく問われることも多いかと思いますので,それらに対する回答は用意しておいたほうが良いです。

先日実務修習が終了しました。

これから集合修習を経て,実務への道を歩みだすこととなります。


実務修習では,法曹・非法曹問わず様々な人に触れ,様々な事件に出遭いました。

学生時代には学ばなかったけれども実務的に重要な法律知識や,机上では修得困難な実務的発想も,完璧とは到底言えませんがある程度身につけることができました。

法曹界の諸先輩方の教えや事件当事者の様々な主張から,「世の中」や「人生観」について新たな気づきも多くありました。

もちろん,勉強面だけでなく,たくさん遊び,友人との絆を深めました。

この10か月の経験は,今後の私にとってかけがえのないものになると思います。


修習終了後,私が「何になるか」は既に決断しています。

しかし,「何を成す・為すか」は,いまだ明確なものはありません。

この10か月を経ても,具体的に何をしたいかは決められませんでした。

優柔不断な自分を嫌になったりもします。

これまでは「時間が導いてくれる」という日和見主義的な態度で生きてきましたが,最近そうともいかない決断を迫られることもあったので,生き方を一度変えてみようかと思っています。

それがどうしても自分に合わなかったら,また変えればいいと信じて。


どうにもまとまらない文章ですね。汗

以上,集合修習を前にした一修習生の単なる独白でした。