育児・介護休業法が改正されたので

来年の1月1日施行の

育児・介護休業規程の改定作業を
急ピッチで取り組んでいます
 
育児・介護休業法の改定のポイントは以下の通り
①介護休業の分割取得
②看護休暇・介護休暇の取得の柔軟化 
③介護のための所定労働時間短縮措置
④介護のための所定労働時間の制限
⑤有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和
⑥マタハラ・パワハラなどの防止措置の新設 
 
育児・介護休業の対象者が発生する可能性は
すべての会社にあります!
 
就業規則とは異なり
法定を上回る条件としない限り
育児・介護休業規程を作成するのに
工夫の余地は比較的少ないですが
具体的な運用を想定した改定が必要となります
 
特にポイントの②と⑥については
会社の実態にあわせた記載が必要になってきます
 
看護休暇と介護休暇の日数に変更はありませんが
半日単位での取得が可能となります
 
※小学校就学前の子の看護休暇は年間で5日間
(子が2人以上の場合は、10日)
要介護状態にある対象家族の介護のための休暇は年間で
5日間(対象者が2人以上の場合は10日)
 
健康診断や予防接種などの時に
半日単位で取得できたら、助かりますよね
 
ただ、看護休暇も介護休暇も
労働基準法で定めらている有給休暇と違い
有給休暇で与える義務まではないので
無給の休暇と定めている事業所がほとんどです
 
福利厚生の充実した会社では
有給休暇としているところもありますが
基本はノーワーク、ノーペイです
 
あわせて労使協定の締結とその内容の確認も
お忘れなく!
育児・介護休業の取得やその他の申出を
拒むことのできる従業員を定めることができます
 
労使協定を結んでいなかったので
入社して1年未満の育児休業取得の申出を
拒むことができなかったという事例もあります
 
 
さてさて、労働基準法の適用範囲外の
自営業の今となっては
お休みしていても賃金がもらえる
有給休暇はありがたいものだったなぁと思います
 
さらには、事業主は
給与の支給の他に、健康保険料や厚生年金保険料、
雇用保険や労災保険料の会社負担分を
支払っているわけですから・・・
 
会社負担分の労務費のありがたさは
なかなか享受しにくいところではありますが
年金を受給するころになると
厚生年金保険のありがたみがわかるでしょう
国民年金だけの場合とは違いますから
 
逆に事業主として会社負担分を負担する立場になると
その費用の重みが身にしみてくるものでしょう
 
 
私は、国民健康保険料の支払が
毎月ボディーブローのように・・・
やってきたので
前納に切り替えました
 
国民年金保険料の口座振替による
2年前納は、約15000円ほど割引になるので
こちらを利用しています
 
久しぶりの社労士マターなので
育児・介護休業法の改正の準備の記事から
自分の保険料の支払い方法やらあちこちに
展開となりましたが、このまま更新します
 
それではまたカナヘイうさぎ