「有給休暇がないんです」

「有給休暇を取得できないんです」

「弔事のときしか休めないんです」


というような、相談を受けることが多いのですが、


会社側は、有給休暇の申請があったときには

拒むことはできないのです


有給休暇は会社の承認により与えるというものではなく、

従業員が取得したい日を事前に指定すれば

無条件で与えられるものです。


ただ、有給休暇の取得を認めることで

事業の正常な運営を妨げることになる場合には

別の日に取得するように求めることができます。

これを、「時期変更権」といいます。


「時季変更権」を行使するための条件は

極めて限定されていて

「多忙だから」「代わりの従業員がいないから」

という理由では認められません。


また弔事のときだけというように、

会社が有給休暇の使い道を指定することもできません。



有給休暇は労働基準法で明記されているにもかかわらず、

自由に取得できる会社は少ないように思われます


有給休暇を自由に使用できる環境は魅力的なものです


有給休暇をとりやすい職場環境にすこと


これが従業員のモチベーションを上げることにつながる

のではないでしょうか?


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