「有給休暇がないんです」
「有給休暇を取得できないんです」
「弔事のときしか休めないんです」
というような、相談を受けることが多いのですが、
会社側は、有給休暇の申請があったときには
拒むことはできないのです
有給休暇は会社の承認により与えるというものではなく、
従業員が取得したい日を事前に指定すれば
無条件で与えられるものです。
ただ、有給休暇の取得を認めることで
事業の正常な運営を妨げることになる場合には
別の日に取得するように求めることができます。
これを、「時期変更権」といいます。
「時季変更権」を行使するための条件は
極めて限定されていて
「多忙だから」「代わりの従業員がいないから」
という理由では認められません。
また弔事のときだけというように、
会社が有給休暇の使い道を指定することもできません。
有給休暇は労働基準法で明記されているにもかかわらず、
自由に取得できる会社は少ないように思われます
有給休暇を自由に使用できる環境は魅力的なものです
有給休暇をとりやすい職場環境にすること
これが従業員のモチベーションを上げることにつながる
のではないでしょうか?
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