令和7年3月末で退職し、同4月に退職金が支給されました。令和7年の収入としては、1〜3月の給与と退職金となります。
令和8年1月に確定申告(還付申告)を行いました。
給与収入は160万円未満だったので、いわゆる「160万円の壁」に収まるものと思っていたのですが、そうではありませんでした。「160万円の壁」は給与所得控除の65万円と、基礎控除の95万円(最大の場合)の合計額によります。
自分の場合、給与収入の155万円(数字は丸めています、以下同様)から給与所得控除の65万円を差し引いた給与所得が90万円で、基礎控除の最大額である95万円に収まるものと思っていたのですが、基礎控除額は合計所得金額(給与所得+退職所得)により判定されるので、実際は88万円の控除となりました。(合計所得金額が132万円以下の場合は基礎控除95万円、132万円超336万円以下の場合は基礎控除88万円)
所得税の課税関係では、90万円(給与所得)ー88万円(基礎控除)で2万円残りましたが、この他に社会保険料控除が80万円ほどありましたので、給与所得に係る源泉徴収済み額は全額還付対象となりました。
それから、退職金については、支払時に所得税が源泉徴収されていて、これについては分離課税なので還付などはないものと思っていたのですが、給与所得から引ききれなかった社会保険料控除の額を退職所得から引くことが出来るらしく、その分の所得税が還付されました。
今回限りのことですが、勉強になりました。