平成25年参院選格差(約5倍)は違憲との最高裁判決が出た。
注:衆議院は今回の選挙で2倍以内に収まっている。
毎度国政選挙のたびに国家体制を良くしよう(覆そう?)とする正しい(反日?)弁護士団体が提訴するのだが、最高裁は置いといて(笑)本当に違憲なのかを考えてみた。
各選挙区の人口は常に流動する、特に過疎地域から都市部への人口移動により常に格差が生じる。
外国の例で言うとアメリカ上院70倍、イギリス上院5倍程度、フランス上院5倍以内など日本と大して変わらないがいずれも憲法では問題にされていない。
注:アメリカは各州で法律を作る国家の集合体(連邦国家)なのであまり参考にはならない。
結論は「憲法違反の根拠ははっきりしない」とうことだ。
改めて確かめたことだが「日本国憲法のどこにも議員定数比率についての記載は一切無い」
最高裁裁判官のバランス感覚でこんなもんかな?という程度の話なのである。
仮に格差を0とするならば、単純に言えば現在の議員数を5倍にする必要が有るということだ。
そうしなければ必ず議員が0の地域が生じてしまうことになる。
これでは身を切る改革もなにも有ったものではないし現実的では無い。
従ってこの程度の定数格差を問題にするなら憲法を改正してはっきりと明記すべきだが、常に流動する人口動態を将来にわたり予測するのは不可能のため、例えば10倍程度までは合憲とかはっきりと上限を書いておけば良いことだ。
実情に合わなければそのときに憲法を再改正すれば良い。
憲法は絶対では無い。
現行憲法を後生大事に守り続けるという硬直した考え方はそろそろ変えても良い時期だと思う。
※検証の根拠となる条文は以下の通り
憲法第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
公職選挙法第四条 衆議院議員の定数は、四百七十五人とし、そのうち、二百九十五人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
http://www.sankei.com/affairs/…/141126/afr1411260029-n1.html