早くも6月ですね。毎日が本当にあっという間です。
最近 電話相談で多いのが、障害年金をすでに受給されている方、またこれから申請しようとされている方からのご相談です。
基本的には、「働いたから」年金が止まるという制度ではありません。
足の障害で車椅子の方、聴覚障害の方、人工透析をされている方やペースメーカーを入れられた方など 障害者雇用でお仕事をされながら、障害年金を受けておられる方もたくさんおられます。
しかし、知的障害、発達障害、精神障害の方の場合、障害をはかる数値的な基準がはっきりしないため、仕事につくことができれば、一定の社会性やコミュニケーション力があるとみなされる傾向があるようです。
6月1日から変更された障害認定基準では、
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 と記載されています。
週○時間とか、アルバイトならいいのかなど具体的なことは書いていないのですが、仕事についていても、年金等級に該当する場合には、上記に書かれている内容に沿って、日常生活能力の程度が伝わるように、申し立て書を記載する必要があるでしょう。
先日、フルタイムで障害者雇用で働いている知的障害の方に、2級の年金証書が届きました。
年金が止まるかも知れないから働かないというのは、本末転倒だと私は思います。就労のチャンスがあれば、是非就労にチャレンジして欲しいと思います。 ご依頼いただけたら、適切な申し立てができるよう、精一杯支援させていただきます。