重要事項説明書
(指定地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業)
![]() |
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(指定 第 2372504536 号)
当事業所はご契約者に対して指定地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
|
〔目 次〕 1. 法人(事業者)の概要 1 2. ご利用事業所の概要 1 3. 職員の配置状況 1 4. 当事業所が提供するサービスの特徴 2 5. 当事業所の利用料金 2 6. 緊急時の対応方法と健康上の理由による利用中止について 4 7. 契約の終了について 5 8. サービスに関する苦情と相談 6 9. 非常災害対策 6 |
1. 法人(事業者)の概要
(1)法人名 株式会社 ながなわ
(2)法人所在地 愛知県春日井市鳥居松町6-205
(3)電話番号 (0568)29-7819
(4)代表者名 長縄幹夫
(5)設立年月日 平成26年6月2日
2. ご利用施設の概要
(1)事業所の種類 指定地域密着型通所介護事業所(平成26年8月1日指定)
介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業
(2)事業所の名称 フィットネス介護 ポパイ
(3)事業所の所在地 愛知県春日井市鳥居松町6-205 1
(4)電話番号 (0568)29-7819
(5)管理者名 長縄幹夫
(6) 開設年月日 平成26年8月1日
(7)利用定員 10名
(8)サービス提供地域 春日井市
(9) 設備の概要
|
食堂兼機能訓練室 |
1室 |
静養室 |
1室 |
|
送迎車両 |
4台 |
相談室 |
1室 |
(10)営業日、時間
|
月~土曜日 |
午前 8時 00分~ 午後 6時 00分 |
|
日曜日・祝日
|
定休日 |
お盆及び年末年始は休業です。(12月30日~1月3日)
(11)サービス提供時間
1単位 8時40分から11時50分までとする
2単位 13時40分から16時50分までとする(ただし土曜日を除く)
(12) 第三者評価の実施は無し
3. 職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職員配置については、指定基準を遵守しています。
|
職 種 |
業務内容 |
常勤換算数 |
指定基準数 |
|
管理者 |
事業の管理、運営 |
1名 |
|
|
生活相談員 |
相談援助業務、業務管理等 |
3名 |
1日あたりの指定配置基準は、下記のとおりです。 |
|
看護職員 |
利用者の看護業務 |
0名 |
|
|
介護職員 |
利用者の介護業務 |
3名 |
|
|
機能訓練指導員 |
機能訓練の指導 |
1名 |
|
※ 常勤換算 職員それぞれの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定労働勤務時間数(週40時間)で除した数です。 2
配置基準 生活相談員 1名
介護職員 当日の利用者の数が3名までは1名以上、それ以上3名増すごとに1名以上
機能訓練指導員 1名
4. 当事業所が提供するサービスの特徴
(1) 運営方針
事業所の従事者は、ご契約者の要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、さらに、利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の介護および機能訓練等、その他必要な事業を行うものとします。
(2) 提供するサービス
通所介護計画に沿って、送迎、その他必要な介護を行います。
具体的な内容は、お配りする予定表をご覧ください。
5. 当事業所の利用料金
サービス利用料金(1日あたり) 契約書第6条参照
下記の利用料金表によってご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金および加算料金から介護給付費額を除いた金額(自己負担額)と、おやつに係る自己負担額をお支払いください。(おやつは、希望者のみ提供)
(1) 要介護度別のサービス単位数および保険給付額
サービス提供時間 3時間以上4時間未満の場合
|
要介護度別の サービス単位数 |
要介護1
|
要介護2
|
要介護3
|
要介護4
|
要介護5
|
||
|
|
416単位 |
478単位 |
540単位 |
600単位 |
663単位 |
||
|
要支援状態区分別のサービス単位数 |
要支援1
|
要支援2
|
|||||
|
|
1798単位 |
3621単位 |
|||||
☆ 介護報酬1単位当たりの単価は、10.27円です。
3
利用料の額は、介護報酬の告示上の額若しくは春日井市長が定める介護予防・日時要生活支援総合事業費額とし該当事業所が法定代理受領サービスであるときは利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
緩和型サービスは、一回356単位上限1616単位(週1回利用相当)
上限2971単位(週2回利用相当)とする。
(2)各種加算
利用中、すべてのご契約者に一律に加算(体制加算)されるものと、個々の要件に該当した場合に加算されるものがあります。
|
加算の種類 |
加算単位 |
1.加算料金 |
|
3.自己負担額 |
|
個別機能訓練加算(Ⅰ) |
56単位 |
560円 |
|
1割54円・2割108円3割162円/日 |
|
自立支援評価加算 (緩和基準) |
50単位 |
500円 |
|
1割5円・2割10円・3割15円/月 |
|
|
|
|
|
|
(3) その他の実費
1 通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 50円徴収する。
2 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、30分あたり250円を徴収する。
3 おむつ代は、50円を徴収する。
4 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
5 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(4)利用料のお支払方法(契約書第6条参照)
前記の料金・費用は、月末締めのうえ1カ月ごとに計算し、毎月15日までに前月分の請求書を発送いたします。
口座自動引落による場合
ご契約者等の口座から、毎月27日に引落を行います。引落に必要な手数料は、事業所で負担します。
・事業所は、料金の支払いを受けたときは、ご契約者等に対し領収証を発行します。
・ご契約者等が事業所に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく遅延した場合には、事業所は上記方法によらない支払い方法を指定します。4
6. 緊急時の対応方法と健康上の理由による利用中止について
① ご契約者に容体の変化等があった場合は、医師または歯科医師など医療機関に連絡をとるなど必要な措置を講じるほか、緊急連絡先に速やかに連絡いたします。
② 風邪、病気の場合および、当日の健康チェックの結果体調が不調の場合は、サービス内容の変更またはサービスを中止することがあります。
③ 非常災害時の対応については、消防計画や防災計画に基づいて適切に対
応します。
④ 緊急連絡先
体調の変化、非常災害時、緊急の場合は次に定める緊急連絡先に連絡します。
|
主治医 |
主治医氏名
|
病院 科 先生 |
|
|
連絡先 |
|
||
|
ご家族
|
氏名
|
|
|
|
連絡先
|
|
||
|
|
メール アドレス |
@ |
|
7.契約の終了について(契約書第15条参照)
当事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。従って
以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、
このような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
|
① ご契約者が死亡した場合 ② 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立または要支援1、要支援2と判定された場合 ③ やむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 ④ 事業所の重大な毀損により、ご契約者に対する指定通所介護の提供が不可能になった場合 ⑤ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 ⑥ ご契約者から中途解約・契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください) ⑦ 事業所から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照ください) |
(1) ご契約者からの中途解約・契約解除の申し出について(契約書第16条、17条参照)
ご契約者は現にサービスを利用している期間を除き、文書で7日前までに通知することにより、中途解約・契約解除を申し出ることができます。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 5
|
① 介護保険給付対象サービスの利用料金の変更に同意できない場合 ② 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定通所介護を実施しない場合 ③ 事業所もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合 ④ 事業所もしくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 ⑤ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは、傷つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合 |
(2) 事業所からの申し出による契約解除について(契約書第18条参照)
以下の事項に該当する場合には、事業所からの申し出により契約解除することがあります。
|
① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、また不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 ② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3カ月以上遅延し、催告した後も30日以内に支払われない場合 ③ ご契約者が、故意または重大な過失により事業所またはサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 ④ ご契約者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または入院、病気等により、3カ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合 ⑤ ご契約者が指定介護福祉施設等に入所した場合 |
新総合事業 要支援者の方へ
介護予防通所介護→ 総合事業において実施される介護予防通所介護相当のサービス
利用者の保険者である春日井市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第
1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、本契約に「介護予防通所介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防通所介護に相当するサービスとして、
総合事業において実施される通所型サービス(次項において「介護予防通所介護相当サービス」という。)
6
8.サービス内容に関する苦情と相談
① 当事業所ご利用相談・苦情担当
苦情受付担当者 管理者 長縄 幹夫
電話番号 (0568)29-7819
② 行政機関その他の苦情受付機関
愛知県国保連合会 電話番号 052-971-4165
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課
電話番号 0568-85-6921
9.非常災害対策
・災害時の対応 ----- 消防計画に基づき、対応いたします。
・消防設備 ----- 消防関係法令に基づき、消防設備を設置しています。
・防災訓練 ----- 消防訓練計画を立案し、定期的に実施しています。
・防災責任者 ----- 長縄幹夫
令和 年 月 日
指定通所介護の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
フィットネス介護 ポパイ
説明者 氏 名 長縄幹夫
私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定通所介護の開始に同意しました。
ご利用者
住所
ご家族代表
住所
※ 介護予防・要支援は、総合事業及び第一号通所事業と読み替える
総合事業及び第一号通所事業の料金は要支援1とする 7
附則 この規定は 平成27年6月2日より施行する
令和元年7月22日より施行する
令和3年4月1日より施行する
令和4年11月1日より施行する
令和5年8月1日より施行する
令和6年4月1日より施行する
