★流言(デマ)2 | ぽん太のブログ『気楽に喜楽に♪』

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さて昨日の記事


★流言(デマ)

にて


判明した事実のみ記します





事実




個人を犯人扱い断定する記事があった



それに対して、噂の大元、ソース元を調べた



現時点で判明している事実は以下



*ただし全てGらによる一方的な判断。





被害者? (Y) 1名


被害事実? わいせつ?脅迫?


以上の判断に至るソース元


Yのメールのみ



犯人扱いし、ネットで拡散している人物


Gほか






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【検証】




1.

Gに情報の信用性を再三問いたところ


回答

AとBがいたとしたら比較します。


のみ、どのようにして判断したかは無回答。





2.

GはG自身のおなじソースからの情報(噂)はウソだとした





3.

Gの要求に基づいて通信履歴をだすも、無回答。






それについては以下





G自身がYの話は信ぴょう性がないと判断している通信記録です


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G⇒P

なるほど、ありがとうございます。
確認してみたところ
デマのようでした。
煩わせてしまい、申し訳ありませんm(_ _)m





P⇒G
そもそもどこの誰だかもわからない。
さらにその父親に連絡がついたところで・・・
いずれにしろ、脅迫が事実ならば、警察または弁護士へ相談でしょう?
今時***ビデオ流失をするなんて愚かなものがいるとは考えにくい(即捕まる、単なる脅しとおもわれる)
と本人に納得させるのが先決ではないでしょうか?



G⇒P
彼女の父親に何とか連絡をつけられないでしょうか?彼女は医師を名乗る犯罪者に恐らく違法な違法媚薬を使い**されて(昨日の昼)その一部始終を映像にされて脅迫されている上に現在も媚薬で***されています。
何とか…何とか彼女の父親に連絡付けられないでしょうか?






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偽情報に踊らされた

ご本人Gさんが


自らデマ(うそ)といってます


しかし同じソースからの情報にも関わらず


一方では信ぴょう性があると断定(その理由は無回答)


メールの内容が正しいと断定して卑猥だかなんだか犯人扱いし


ネットで拡散している






因みにここでも【脅迫】だの【わいせつ】だの【犯罪者】だの


が何故か登場します




不思議ですね









ごく自然に考えれば


「また騙されたんかい?!」



てことなのでは?




あとは


みなさんで判断されてください





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詐欺暴露人

様より

核心の部分を的確に捉えられたコメントをいただきましたのでこちらに転機させていただきます



ぽん太さんのほうに道理あり!

あえてハンドルネームズバリでの名指しは避けるが、「Y」と「G」の発言は、論理的思考力が致命的に欠けている者の典型例で、何らの合理性はなく、裁判所の判決文で言うところの「社会通念および証拠(事実)に基づき、その主張しているところに、合理的な疑いをさしはさむ余地が十分にあると言わざるを得ない」、と言うべきもので、論理的に完全に破綻(はたん)している。
裁判にたとえれば、「Y」と「G」の全面敗訴。

ぽん太さんのほうに、明らかに道理がある。

余談ながら、「G」に対して警告する。
貴殿がやっている行為は、「刑法 第2編 罪 第34章 名誉に対する罪」における、「刑法第230条(名誉毀損)」もしくは「刑法231条(侮辱)」の「構成要件」に該当し、刑事罰を科される可能性がある。
分からなかったら、六法全書を開いて調べろ。

直ちに、当該行為をやめ、この場でぽん太さんに明確に謝罪すべし。

上記ふたつの罪は「親告罪」だから、ぽん太さんが警察署へ被害届を提出し検察庁へ刑事告訴をしない限り、罰せられないが、ぽん太さんが「本気」になればできるんだよ。
いい歳して、ひとをナメたマネするんじゃないぞ!













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