白ネコまるすとキジ白ぽんたの勝手に解説!

 

まる。里積記29条を現代語訳してみたよ。ま、あくまでぽんた訳だよ。わかりにくいところは言葉を足してみたよ

 

やったー。よんでみるにゃん!

 

 

29条 諸地頭地のこと 
 諸地頭地とは、御検地帳に記された農地面積の内から、畝高を区分して功績がある人々へ賜った土地である。王府への上納量は百姓地と同様、代による納付と諸出米が賦課された。地頭の作得は地頭地の田畠ともに刈り取ったカヤの正米及び正雑穀に単位当たりの収穫量を格付けし、収穫量を三分してその一分は百姓の仕得、二分のうち諸上納量を差し引いた分を作得として帳面に記入した。地頭地の土地そのものは百姓へ授けられており、百姓から地頭作得を地頭へ納付する法であった。
 ただし、王府は地頭地がある村の男女の正頭夫(一)を年に二度づつ地頭へ賜った。その上、地頭は位階の如何によって、悴者の使役を二人から二〇人までの人数を月に五度づつ王府から賜った。ただし、夫銭を徴収する時は、首里からの距離が五里以内の間切は十分の十分夫で夫銭は一人一度につき一貫文であった。首里からの距離が五里以上の間切または離島は部引をもって徴収していた。
 ただし、
一1項 部引の方法は、後掲日用銭の差し引きの条に見える。
一2項 諸地頭については、按司掛38カ所、総地頭41カ所、脇地頭(二)212人であった。
一3項 作得の組み立ての仕方は以下の通りである(三)。

 例えば、
 田高は23石28962 これが某按司賦或いは某里主所の石高である
  その内、21石69200が本高で
             1石59762が増高である
            
    カヤは659マルキ ただし、1マルキあたり0石05000廻で
     正米が32石95000となる
        その内、
         12石67492が公儀上納である
        その内、
          0石473559が押入代で
         11石24961が口米を含む代による納付
          0石62439が賦米(四)
          0石69162が荒欠地出米(五)
          0石01530が浮得出米
          0石09400が牛馬出米で、以上の合計が公儀上納分となる
         10石98333が百姓仕得となる
          9石29174が按司作得或いは地頭作得となる

 畠高は16石99676 これが某按司賦或いは某里主所の石高である
  その内、15石80366が本高で
             1石36394が増高である
  カヤは393マルキ ただし、1マルキあたり0石01500廻で
   正雑穀が5石89500となる
    その内、
     0石0834925が押入代(六)で
     1石44500が公儀上納となる
     1石96500が百姓仕得となる
     2石48500が按司作得或いは地頭作得となる

  ただし、口米の他に賦課される出米は作得の内(七)から拠出する(八)。

 原注
(一)男夫の夫銭は10分の10分夫で貨幣1貫文づつ、女夫は10分の5分夫で500文づつである。
(二)脇地頭については、雍正10年(1732)の計上によれば、192人とある。
(三)康熙34年(1695)元禄8年乙亥の年に諸地頭作得の帳面は改正された。
(四)御賦米については、以前は薩摩への上納量は上下していたが、康熙48年(1709)宝永6年己丑の年から1石につき0石01100に定められ、運賃を添えて高1石につき0石01495となったことは、その通りなのである。しかしながら、この前項で説明した作得帳については、康煕34年元禄8年乙亥の年に調製されたものであり、先に示した米の賦米計算の例では数値が合わない。
(五)荒欠地出米については、康熙21年(1682)天和壬戌の年に初めて賦課され、高1石につき0石01700であったところ、康煕50年(1711)正徳元年辛卯の年に賦課の割合を変更して高1石につき0石01718となった。さらにこの割合に重ねて荒欠地高に対する御賦米の割合0石00057を加えて、合計で高1石につき0石01775となったのだが、御賦米分の割合は重ねて計上しており、二重に賦課していることになるのでこの分の割合を除いて、高1石につき0石01718の割合で賦課された。
(六)作□の内3分の1は百姓仕得になるとの決まりだが、上納量が不足した場合は、百姓仕得から上納量へ充当することになる。そのようであるから、まず収穫量を三分して三分の二の内から百姓が収穫量から上納量を引き去れば地頭作得が無くなることになる。それでも上納量が不足していれば仕得から充当する
(七)地頭地に田が無く、畠だけがある場合は、地頭所の代上納は雑穀で行うこととなる。しかし出米は本来であれば米で納付を行うものなので、雑穀であれば米の2倍の量が賦課される。
(八)田の作得では出米が不足する場合は、畠の作得である雑穀を米の上納量の2倍にして出米に充当することになる。