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ポムポムのブログ

働きながら予備試験・司法試験を受験したポムポムのブログです

最判平成27年12月14日

【結論要旨】
都市計画法上の市街化調整区域において、開発許可に基づく開発行為が完了し、検査済証の交付があっても、開発許可の取消訴訟は、狭義の訴えの利益を失わない。

【前提知識】
・都市計画法上、日本の国土は、
「都市計画区域」
「準都市計画区域」
「上記2つ以外の区域」
の3つに大別されます。

・この内、「都市計画区域」については、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区域区分(線引き)することが可能です。
そうすると、「都市計画区域」は
「市街化区域」
「市街化調整区域」
「区域区分がされていない都市計画区域」
の3つに大別されます。

そして、従来の最高裁判例では、「市街化区域」(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)については、開発許可に基づく開発行為(土地の区画形質の変更行為)においては、工事が完了して検査済証の交付があると、開発許可の取消訴訟について(狭義の)訴えの利益が消滅するとしていました。

今回は、「市街化調整区域」(市街化を抑制すべき区域)については、開発行為が完了し、検査済証の交付があっても、開発許可の取消訴訟について(狭義の)訴えの利益は消滅しない旨を判示しました。