にも書きましたが、いわゆる特許無効の抗弁は、行政法上の公定力の問題と考えられています。
これの関連する論点ですが、興味深いものを見つけました。
「除斥期間の経過により商標登録の無効審判が請求できなくなった後に,商標権侵害訴訟において,被告が,当該商標は無効であるとの主張ができるか?
できる@髙部眞起子・実務詳説商標関係訴訟72頁(2015年)
う~ん,どうしよう。要件事実マニュアル3巻579頁8行目は消極説なんだよね・」
この髙部説は、公定力と不可争力とを混同しているのではないでしょうか。
公定力との関係では無効の抗弁を出せるとしても、不可争力との関係では無効の抗弁が認められないと考えるのが自然と考えます。
従って、岡口説の方が適切と考えます。