現在進行形

 1月も終わりか~。

「歳を重ねるごとに時間は早く流れる」アインシュタイン・・・では無かった「ジャネーの法則」。

 

 田舎の役所で母の介護認定審査資料の開示請求をしてきた。

持って行った母の介護保険証を改めて良く見ると有効期間が3年になっているではないか。

あれれっ!!、これってどうゆうこと?、古い保険証は有効期間が1年だったけど。

まずはその訳を聞いてみる。

・H30年度の介護保険法改正によって同じ要介護度であれば最長3年を有効期間と出来るようになった。

・実際の有効期間は法も勘案のうえ審査会にて決定する。

ということである。

要は、安定した(変化のない)要介護度の人には更新のわずらわしさを軽減し(名目)、役所もその手間を省ける(本音)ようになった訳だ。

状態に変化が有ったときには変更申請に応じると言う。

しかし、

普通の人は変更申請のアクションなど起こさないのではないだろうか?

私のように審査資料の開示請求までするような人は稀だろう。

最長3年間を不十分なサービス内容で我慢することになるかもしれない訳だ。

3年間というのは老人にとって一瞬で過ぎ去る時間かも知れないが介護している家族にとってはとても永い時間だ。

結局のところ保険支出の抑制が主たる目的であって被保険者のほうを向いてはいない。

 

 私は母の介護認定に不服があって情報開示請求した訳ではない。

前々から言っているように医介連携の痕跡を目で確かめたかっただけである。

結果、連携は出来ているようだと納得出来た。

そして親切な役場職員の対応ぶりには頭が下がる、途中でお茶でも出されるのではと思ったほどだ。

人間がすれていない、田舎っていいな~。

そんな故郷も両親も放っておいてあくせく働いてたんだな~私は。

44年間か~、「ジャネーの法則」をもってしても長い年月に違いない。