気にしたら負けです。 -28ページ目

気にしたら負けです。

どうでもいい日常を綴っています。

社労士試験の合否診断気づいたら終わってた・・orz 

そりゃあね・・9/15頃から発送予定なってるものを 
今くらいの時期になって受け付けてくれるはずがない。w← 

結果発表は11月11日。 
ちょうど2ヶ月後。 
それまで待たなきゃなんない。 

でも最近に始まったことじゃないんだけど 
何にしても自分の方向性がぶれ始めてるから 
次どうするかはわかんない。 

とはいっても結局来年も受けてるんだろうなぁ・・。 

とにかく諦めの悪いやつなんで。← 

受験資格がなくなって 
行政書士みたいに誰でも受けれるようになったら 
きっぱり受けるのを辞めそうだけど・・。w← 

でも受験資格の必要な資格だから、 
合格率8%前後の試験だからというだけで受けているってのは 
なんか違う気がするんだよね・・。 

それだけのためなら受けなくてもいいわけだし、 
他の難しい資格でなおかつ自分の取りやすそうなやつを取ればいいだけのような気がするし。 

結局一番の課題はメンタル面なんだよなぁ、多分。←

 

この記事は過去にmixiにて掲載していたものを転載及び修正したものです。

今日は京都の同志社大学で社労士試験でした。 

もう今年で4回目。 

はじめのうちは意欲あったんですが・・ 
段々だれて来てもう勉強したない・・ 


・・マジで思いました。 


まぁ、いつもよりは気持ちに余裕はあったんですが・・ 

まさかあんなマニアックな問題だしてくるとはexclamation ×2

絶対ド変態ですわ。この出題者。← 

・・とまぁ、そういったことはさておき、 
解答速報が出てたので早速自己採点してみました。 

合格ラインは毎年変動がありますが、 
択一式44点(なおかつ各科目4点以上) 
選択式25点(なおかつ各科目3点以上)だ、そうです。 

【択一式;各10問、1問1点】 
労働基準法及び労働安全衛生法・・5点 
労働者災害補償保険法・・7点 
雇用保険法・・7点 
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識・・5点 
健康保険法・・4点 
厚生年金法・・5点 
国民年金法・・6点 

合計・・39点 

【選択式:各5問、1問1点】 
労働基準法及び労働安全衛生法・・3点 
労働者災害補償保険法・・1点 
雇用保険法・・4点 
労務管理その他の労働に関する一般常識・・3点 
社会保険に関する一般常識・・2点 
健康保険法・・3点 
厚生年金法・・4点 
国民年金法・・5点 

合計・・25点 

結果・・微妙というかまた駄目でしょうね、といった感じでしょうか・・。たらーっ(汗)

択一式は健康保険法が痛いなぁ・・。 
選択式は総合点が基準点ギリギリセーフなのに社一がなぁ・・。 
労災は救済措置ありそうだけど、社一は多分ないだろうな。 

とりあえずは一段落ついたので当分遊びますexclamation ×2w← 

誰か誘ってや~涙

 

この記事は過去にmixiにて掲載していたものを転載及び修正したものです。

労務士試験の中では得点源とされる科目らしいのですが 
いかんせん苦手なようで・・。 

まぁ、それは置いておいて、 

ちょっと普通は流せば・・というよりただ暗記すればいいだけのところで 
ただいまとまってしまっています。 

特定受給資格者の所定給付日数のところなんですが。 

とりあえずこの年齢でどれだけ働いていた期間があれば何日分の失業手当が当たるのかとかいう 
まさに日数の暗記だけで済むとこなんですが、 
なんかふと疑問に思ってしまったんですね。 

30歳未満で算定基礎期間が20年以上っていうのはありえない、 
まぁ、それは良しとしましょう。 

問題はその次。 

30歳以上35歳未満で算定基礎期間が20年以上の人は240日の所定給付日数となる。 

・・・でもこれって10歳から14歳の間から働いてる人じゃないと無理だよね?! 
ありえるのだろうか・・? 

・・というところでとまってしまってます。w 

まぁ、勘違いしてるかも知れないんですが 
ちょっとストップしている状態ではあります。 

誰かわかる人教えて下さいまし。←

 

この記事は過去にmixiにて掲載していたものを転載及び修正したものです。