なんだかパチンコ税について騒がしくなっていますね。
どうやら火元は産経新聞の様ですが、事の経緯はいろいろなところで書かれているため割愛させていただきます。
パチンコ税に関しては過去何度も議論されてきたことであり、いまさら騒ぐようなことでもないのですが、
IR法が審議入りし、また、法人税の減税財源などの外的要因により脚光を浴びるかたちとなってしまった感じでしょうか。
まあ、換金合法化などいろいろな方の思惑が交錯していますが、ここではそのことには触れず、パチンコ税についてちょっと考えてみたいと思います。
現在、ネット上で話題となっているパチンコ税は、2月に開かれた風営法改正議連の発足会での講話を基にした、
プレイヤーが行う換金行為に対して1%の徴税を課す「換金税」
であります。
では、パチンコ税として他にはどのようなものが考えられるでしょうか。
容易に考えられるものは2つあります。
ひとつは「遊技税」
もうひとつは「遊技機税」
です。
遊技税は、その名のとおりプレイヤーの遊技に対して課税する方法で、プレイヤーが玉やコインを借りた時点でホールがプレイヤーから遊技税を徴収し、ホールが遊技税を国に納付します。
次に遊技機税ですが、これはたばこ税や酒税と同じ考え方で、遊技機の製造者であるメーカーが納税義務者となる方法であり、
遊技機の出荷に対して1台当り10万円など一定の金額を課税します。
遊技機税は直接換金行為に関係しませんが、遊技機に遊技機税を課すことにより、
IR法と同様に、風営法とは別の法律で民営賭博を認めさせ、その法律の枠内で遊技機を使用する場合において換金行為を法的に認めるとすれば、換金を合法化にもっていくことができるでしょう。
私が容易に考えられるパチンコ税は以上の、
①換金税
②遊技税
③遊技機税
であります。
では、いったいどの課税方式を取るのがパチンコ業界にとって良いのか考えていきたいと思いますが長くなりそうなので、続きは後日書いていこうと思います。