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東久留米市の不動産業者のブログ

日々の出来事を書き、それに私なりの感想を書かせて頂きます。
高齢者の戯言です。

不動産のプラスです。

 

本日も不動産売却に関するノウハウや豆知識をお伝えさせていただきます。

 

少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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不動産を売る時に消費税はかかる?

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個人が売主の場合には、

不動産売却の時に消費税はかかりません。

 

売買価格3000万円で売れても

消費税は0円です。

 

売主が課税業者の時には、

物件価格に消費税を加えた金額を

売買代金とします。

 

土地は消費税0円。

建物には消費税がかかります。

 

土地2000万円

建物1000万円

であれば、消費税を含めると

物件価格は3100万円(税込)です。

 

不動産会社、リノベーション会社が

売主の時には消費税が発生します。

 

また不動産仲介会社が課税業者の時には仲介手数料に消費税がかかります。

 

通常は課税業者であるケースが

ほとんどですから、仲介時には

消費税がかかると考えて
おいたほうがよいと思います。

 

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個人が売主の場合

売買価格に消費税はかからない

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不動産のプラス(プラススリー株式会社)

堀 範雄

電話番号0120-021-034

携帯080-3696-6194

メールplusmate24@gmail.com

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