あっつーいですね。。。
朝から現場へ行ってきました☆
汗だくですぐにスッピン!!朝のメイクの意味が無い気がしてきた+Aです。
前回に引き続き敷地のお話し。
今回は『道路後退』について。
ドウロコウタイ??
建築基準法上、お家を立てる際は、道路に2m以上接する。。。接道義務 というものがあります。
その中で、道路の定義とやらがさらにありまして・・・
道路の幅が4m無いといけないんです。
じゃー昔からの細い道の時どうするの?
なんて時の『道路後退』なんです。
行政指導や道路の種類などで下がり方は様々ですが、本来の道路の境界線よりセットバックをして敷地の境界を定めます。そして、セットバックをした部分は、申請敷地面積からは除外します。
そして、道路形態としなくてはならず、ブロック塀を建てるのも、植木鉢を置くのもダメなんです・・・
他の人も通行できる道路なのです。
行政にもよりますが、セットバック部分を行政で舗装整備してくれたり、行政に寄付して所有地から外し税金減免なんてところも有りますよ。
そしてこちらは、道路の隅切り部分。
角のお宅の敷地が斜めに隅切ってあるのを見たことは有りますか?
こちらも、指導は行政により異なりますが、角ばったままでも大丈夫な時も有ります。
ただ、隅切って道路形態にすることでメリットも有るんです!
①建ペイ率の制限が緩和してもらえる。建築面積が少し大きくできますよ~
②行政によりますが、道路形態にしていれば隅切り分の税金が助成されるかも!(要相談です)
自分の土地なのに建てるの小さくなるじゃん!って思われてしまうかもしれませんが、こうやって順番に道路と敷地と整備を行っているんですね。。。
メリットも少なからずあるかと思いますので、ご理解いただいて建築計画をして頂きたいと思います♪











